○安芸市と芸西村との間の消防法及び火薬類取締法に定める事務の委託に関する規約

昭和54年3月14日

規約第1号

(委託事務の範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定に基づき、芸西村は、消防法(昭和23年法律第186号)に定める事務(消防団に関する事務並びに水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に定める事務(煙火の消費に関する事務に限る。)(以下これらを「委託事務」という。)の管理及び執行を安芸市に委託する。

(経費の負担額及び納付時期)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は芸西村負担とする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、安芸市長が芸西村長と協議して定める。

(手数料等の収入)

第3条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料その他の収入はすべて安芸市の収入とする。

(条例等の制定、改廃の通知)

第4条 安芸市は、委託事務の管理及び執行について適用される条例、規約、その他の規定(以下「条例等」という。)の制定又は改廃をした場合、直ちにその旨を芸西村に通知しなければならない。

2 芸西村は、前項の規定による通知を受けたときは、当該条例等を公表するものとする。

(その他)

第5条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は安芸市及び芸西村が協議して定める。

1 この規約は、昭和54年4月1日から施行する。

2 芸西村は、この規約の公布の際併せて委託事務に関する安芸市の条例等が芸西村に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 安芸市と芸西村との間の消防事務(救急業務)の委託に関する規約(昭和50年規約第1号)は廃止する。

(平成22年3月19日規約第1号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日規約第2号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

安芸市と芸西村との間の消防法及び火薬類取締法に定める事務の委託に関する規約

昭和54年3月14日 規約第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和54年3月14日 規約第1号
平成22年3月19日 規約第1号
平成25年3月14日 規約第2号