○芸西村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年10月18日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、90人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから村長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行なう。

第7条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続については、村規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては村長に、その他の者にあつては団長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、著るしくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。

(報酬)

第12条 団員には、別表1及び別表2に定める報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は一般職の職員の例による。

2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合においては、芸西村職員の旅費に関する条例(昭和41年条例第4号)の規定により旅費を支給する。

3 報酬、費用の弁償及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、障害の状態となつた場合においては、その団員又はその者の遺族に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、高知県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第22号)及び同施行規則を適用する。

(退職報償金)

第15条 団員(勤務年数が5年未満である者を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、高知県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第23号)及び同施行規則を適用する。

(賞じゅつ金)

第16条 団員が消防作業に従事するに当たり一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合に、その功労に報いるとともに、功績をたたえ、賞じゅつ金を支給する。

2 消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の額及び支給方法については、高知県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第24号)及び同施行規則を適用する。

(表彰)

第17条 消防業務に精励し、その功績が顕著であった団員を表彰する。

(表彰基準)

第18条 表彰基準は、次のとおりとする。

(1) 在職年数5年以上の団員に対して行うものとする。

(2) 公務中事故により死亡又は障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)別表第2に定める1級から8級までの等級に該当する身体障害者をいう。)となり退職した団員

2 退職者に授与する金品の額は、前項第1号該当者は別表3前項第2号該当者は別表4に掲げるとおりとする。

(表彰の時期及び方法)

第19条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。

(追彰)

第20条 表彰を受ける者が死亡したときは、表彰状及び金品をその遺族に授与してこれを追彰する。

(在職期間の計算)

第21条 在職期間の計算は、団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 芸西村消防団条例(昭和37年条例第7号)は、廃止する。

(昭和42年12月20日条例第12号)

この条例の第1条の規定による定員の改正は、公布の日より適用し、第2条、第3条の規定による報酬及び費用弁償の改正は、42年4月1日より適用する。

(昭和43年6月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月24日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過処置)

2 ただし、改正条例第2条の規定は、現団員が退職し、改正規定定数まで減員となつた翌年4月1日から適用する。

(平成5年3月15日条例第17号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月17日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月14日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第419号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成26年6月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

職名

年額報酬

団長

157,000円

副団長

128,000

分団長

104,000

副分団長

86,000

部長

68,000

班長

59,000

団員

50,000

機能別団員

支給しない

別表2

職務内容

1回につき(ただし、出動等が連続して8時間を超える場合は、8時間をもって1回とみなす。)

災害

4時間未満4,200円、4時間以上8時間8,400円

警戒

4時間未満4,200円、4時間以上8時間8,400円

訓練その他

4時間未満4,200円、4時間以上8時間8,400円

別表3

在職期間

金品の額

5年以上10年未満

54,000円

10年以上15年未満

87,000円

15年以上20年未満

109,000円

20年以上25年未満

131,000円

25年以上30年未満

153,000円

30年以上

187,000円

別表4

種別

在職期間

金品の額

死亡

10年以下

200,000円

10年以上15年未満

240,000円

15年以上20年未満

260,000円

20年以上25年未満

300,000円

25年以上30年未満

350,000円

30年以上

400,000円

障害

10年以下

100,000円

10年以上15年未満

140,000円

15年以上20年未満

160,000円

20年以上25年未満

200,000円

25年以上30年未満

250,000円

30年以上

300,000円

芸西村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年10月18日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和41年10月18日 条例第18号
昭和42年12月20日 条例第12号
昭和43年6月20日 条例第8号
昭和44年6月24日 条例第3号
昭和47年3月31日 条例第7号
昭和48年3月23日 条例第5号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和50年3月15日 条例第9号
昭和51年3月18日 条例第4号
昭和52年3月23日 条例第4号
昭和53年3月14日 条例第2号
昭和54年3月14日 条例第6号
昭和55年3月12日 条例第4号
昭和56年3月13日 条例第6号
昭和57年3月15日 条例第6号
昭和59年3月16日 条例第5号
昭和60年3月12日 条例第2号
昭和61年3月12日 条例第2号
昭和62年3月12日 条例第8号
昭和63年3月14日 条例第3号
平成元年3月14日 条例第16号
平成2年3月13日 条例第6号
平成3年3月14日 条例第10号
平成4年3月13日 条例第10号
平成5年3月15日 条例第17号
平成6年3月17日 条例第7号
平成7年3月15日 条例第13号
平成8年3月14日 条例第4号
平成9年3月14日 条例第13号
平成12年3月16日 条例第13号
平成26年6月12日 条例第16号
平成27年3月12日 条例第21号
令和元年9月12日 条例第13号
令和4年3月10日 条例第5号