○芸西村消防団組織等に関する規則

昭和37年10月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服装に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団をおく。

2 分団には、部及び班を置く。

3 本部及び分団の名称、位置及び区域は、別表第1のとおりとする。

4 消防団員の定員の配置は、別表第2のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長をおく。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(本部の事務)

第5条 本部においては、次の事務を処理する。

1 消防団員の身分に関すること。

2 消防団員の公務災害補償に関すること。

3 消防団員の退職報奨金に関すること。

4 消防団員の表彰に関すること。

5 消防団の諸計画に関すること。

6 会計、経理に関すること。

7 設備資材その他物品の管理に関すること。

8 報告、通報及び連絡に関すること。

9 その他必要な事項

(分団及び部)

第6条 分団に分団長、副分団長を、部に部長、班長及び団員をおく。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(訓練、礼式及び制服)

第7条 消防団員の訓練、礼式及び制服については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員制服基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(団長推薦)

第8条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。

2 団長の任期は、任命後2度目に開催される定例総会時までとする。ただし、再任することを妨げない。

3 任期中に交代した団長の任期は、前団長の残任期間とする。

(表彰)

第9条 村長は、分団又は団員がその任務遂行にあたつて、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行なうことができる。

(表彰の種別)

第10条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行なう。

2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第11条 村長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号の一に該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎよ

(5) 救助に関し消防団への協力

(表彰期日)

第12条 表彰は、毎年1回定期に行なう。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(補則)

第13条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。

1 この規則は、37年11月1日から施行する。

2 この規則施行の日以降(芸西村消防団規則(昭和37年規則第1号))は廃止する。

(平成27年3月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月5日規則第13号)

この規則は、公布日から施行する。

別表第1

名称

位置

区域

芸西村消防団本部

芸西村和食甲1262番地


第1分団

芸西村西分甲5940番地

西分浜西、西分浜中、第一、第二、長谷、松原、洋寿荘、堀切、和食浜西、和食浜中、浜東、浜浦、叶木、正路

第2分団

芸西村和食甲1240番地

下組、下中、中村、西組、北組、城本、津野、吉野、笹ヶ森、極楽、憩ヶ丘

第3分団

芸西村馬ノ上1320番地5

郷西、郷中、郷東、西、中、井ノ上、土居、芝、岡、西地、東地、中の城、久重、道家、国光

別表第2

分団名

定員

芸西村消防団本部

23名以内

第1分団

30名以内

第2分団

30名以内

第3分団

30名以内

芸西村消防団組織等に関する規則

昭和37年10月31日 規則第1号

(平成29年9月5日施行)