○防災行政無線局運用管理規程

昭和60年3月12日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、芸西村防災行政無線局(以下「無線局」という。)の運用管理及び無線機の取り扱い方法等を定め、無線通信の円滑かつ効率的な運用を期することを目的とする。

2 無線通信の運用、実施及び訓練に関しては、電波法(昭和25年法律第131号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(設置の趣旨)

第2条 この無線局は、芸西村の行なう日常行政事務連絡及び災害時における通信連絡に使用するものとする。

(無線局)

第3条 無線局の用途、種別等は次に定めるとおりとする。

(1) 開局年月日 免許交付の日

(2) 目的 地方防災行政用

(3) 通信事項 地方防災行政事務に関する事項

(4) 免許人 芸西村

(5) 無線局の種別

 削除

 同報無線装置

親局(固定局) 1局

子局(集中受信局) 19局

(6) 運用許容時間 常時

(7) 移動範囲 芸西村及びその周辺

(8) 常置場所

 削除

 同報無線装置

親局(固定局) 芸西村和食甲1262番地

芸西村役場構内

子局(集中受信局) 別紙2―1のとおり

(9) 占有周波数

 削除

 同報無線装置 64.220 MHZ

(10) 空中線電力

 削除

 同報無線装置

親局(固定局) 5W

(11) 呼出名称

 削除

 同報無線装置

親局(固定局) ぼうさいげいせいむらやくば

子局(固定局) ぼうさいけいせいむらやくばくえ

子局(固定局) ぼうさいけいせいむらやくばどうけ

子局(固定局) ぼうさいけいせいむらやくばうまのうえ

子局(固定局) ぼうさいけいせいむらやくばしろもと

子局(固定局) ぼうさいけいせいむらやくばはま

子局(固定局) ぼうさいけいせいむらやくばうりゅうだに

(12) 電源装置

 削除

 同報無線装置

親局(固定局) 非常用電源(制御弁式据置鉛蓄電池DC48V300AH付)

子局(集中受信局) AC100V(密閉型鉛蓄電池 DC 24V 56AH付 (DC12V28AH×2個))

子局(戸別受信機) AC100V(乾電池(単2)1.5V×4付、電池ケース単1乾電池4個)

(無線局の管理)

第4条 無線局は次により管理する。

(1) 削除

(2) 同報無線装置

親局(固定局) 芸西村総務課長

子局(集中受信局) 「芸西村防災行政無線局運用管理委託協定書」調印者

子局(戸別受信機) 「戸別受信機保管証書」調印者

(無線局の運用)

第5条 無線局の運用は、無線従事者の資格取得者がこれにあたるものとする。

2 無線通信を行なうときは、事前に無線従事者にその旨を届出なければならない。

3 非常無線通信の場合も、原則として2項によるが、やむを得ない場合は、この限りでない。

(無線通信実施要領)

第6条 無線通信は、別紙3に定める要領により実施するものとする。

(災害発生時の無線通信)

第7条 災害が発生した時は、村長の指示により消防団長及び各分団長に災害発生場所及び災害状況等を連絡すると共に、消防団員の出動命令を伝達する。

2 災害情報等に関し、同報無線装置を利用し逐次住民に広報するものとする。

(無線機の取り扱い)

第8条 無線機の取り扱いは、慎重に行い常に整備をしておかなければならない。

2 故障が発生した場合は、すみやかに無線従事者に届出なければならない。

この規程は、昭和60年3月12日から施行する。

(平成18年3月27日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年2月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別紙1 削除

別紙2―1

受信施設の設置場所(集中受信局)

No

名称

設置場所

 

1

十代

高知県安芸郡芸西村西分乙629番地イ

 

2

長谷寄

〃        西分甲2134番地1

 

3

長谷

〃        西分甲2064番地1

 

4

ハッタ

〃        西分甲6384番地

 

5

松原

〃        西分甲2555番地2

 

6

郷西

〃        西分甲1392番地先

 

7

郷中

〃        西分甲579番地

 

8

下中

〃        和食甲2115番地

 

9

黒坪

〃        和食甲586番地1

 

10

〃        和食甲69番地1

 

11

叶木

〃        和食甲4646番地6先

 

12

城本

〃        和食甲4387番地

 

13

津野

〃        和食甲152番地

 

14

〃        馬ノ上693番地2

 

15

馬ノ上

〃        馬ノ上1201番地2

 

16

瓜生谷

〃        馬ノ上3457番地2

 

17

道家

〃        道家475番地

 

18

久重

〃        久重273番地

 

19

御殿

〃        西分乙297番地

 

別紙3

無線通信実施要領

項目

要領説明

1 通信上の原則

1 地方防災行政事務に関する通信を行なうこと。

2 他の無線局との混信の場合は、相手局の終了した後に通信を行なうこと。

3 秘密の保護を守ること。(秘密を洩らし窃用した場合1年以下の懲役又は5万円以下の罰金。従事者が洩らし窃用した場合2年以下の懲役または10万円以下の罰金)

4 使用する用語は、できる限り簡単でなければならない。

5 通信の場合は、自己の呼出し名称とその出所を明らかにすること。

6 通信は正確に行うものとし、通信の誤りを知った時は、直ちに訂正しなければならない。

7 通信用語と同意義の他の語辞を使用してはならない。

(イ) 呼出しの方法

電波を発射しようとする前に、他に混信を与えるおそれがないかどうかを確かめなければならない。

他の通信に混信をあたえる恐れがあれば、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。

1 相手局の呼出し名称 3回以下

2 こちらは 1回

3 自局の呼出し名称 3回以下

(応答の無い場合)

2分間以上間隔をおいてさらに呼出しなお応答がない時は、15分(他に混信を与えるおそれがない時3分)以上経過した後でなければ再び呼出しを行なってはならない。

呼出し中に他の無線局から既に行われている通信に混信を与える旨通知を受けた時は、直ちに其の呼出しを中止しなければならない。

混信を与える旨の通知をする無線局は、其の際概略の待つべき時間を分で表して通知しなければならない。

(ロ) 応答の方法

1 相手局の呼出し名称 3回以下

2 こちらは 1回

3 自局の呼出し名称 3回以下

応答をして直ちに通報を受信しようとする時は、応答事項の次に『どうぞ』を1回送信する。

直ちに通報を受信することが出来ない場合は、『しばらくお待ち下さい』または『何分間お待ち下さい』と送信する。

待ち時間が10分以上の時は、その理由を簡単に通報する。

応答の際相手局の感度の明瞭度を知らせることが受信上必要であれば、その度合を表す数字を付して呼出し名称の次に送信する。

(ハ) 不確実な呼出しに対する応答

1 自局に対する呼出しが確実に判明するまで応答してはならない。

2 『誰かこちらを呼びましたか』を使用して直ちに応答しなければならない。

(ニ) 通報の有無

通報の有無を相手かたに知らせる必要がある場合は、応答又は呼出し事項の次に『通報何通』または『通報なし』を送信する。

(ホ) 呼出し又は応答の簡素化

(イ)の2、3または(ロ)の3は省略することができる。ただしその通信中すくなくとも1回自局の呼出し名称を送信しなければならない。

2 通報の送信方法

1 相手局の呼出し名称 1回

2 こちらは 1回

3 自局の呼出し名称 1回

4 通報(内容) 1回

5 おわり 1回

6 どうぞ 1回

(1、2、3の送信は省略することができる。)

3 通報の連続送信及び長時間の継続送信

長時間継続して通報するときは、送信中30分ごとを標準として『こちらは』及び自局の呼出し名称を送信する。

4 誤送の訂正

通報の送信は正確に行なうこと。誤って送信した時は『訂正』と前置きして送信しなければならない。

5 受信証

1 相手局の呼出し名称 1回

2 こちらは 1回

3 自局の呼出し名称 1回

4 『OK』又は『了解』 1回

5 最後に受信した通報の通過番号又は通数 1回

(1、2、3は省略することができる。)

6 送信の終了および通信の修了

送信の通報が無いことを通知しようとする時は送信した通報に継いで次の事項を順次送信する。

1 こちらはそちらに送信することがありません。

2 どうぞ

または通信が終了した時

『さようなら』 1回

7 非常通信

呼出し事項または応答事項の前に「ヒジョウ」を3回送信して行なう。

一斉呼出しの場合も同様に【各局】の前に「ヒジョウ」を送信する。

1 非常通信を受けた時は、送信を中止して傍受しなければならない。

2 通報の送信方法は、其の通報の前に「ヒジョウ」を1回送信する。

(例)

相手局の呼出し名称を1回、こちらは1回、自局の呼出し名称を1回、「ヒジョウ」1回、通報の内容1回、おわり1回、自局の呼出し名称1回、どうぞ1回。

3 非常通信の訓練の為の通信を行なう場合は、「ヒジョウ」に代えて「クンレン」を送信して行なう。

8 試験電波

1 こちらは試験中 1回

2 こちらは 1回

3 自局の呼出し名称 1回

1分間の聴取を行ない、他の無線局から停止の要求がなければ、調整符号 本日は晴天なりの連続符号、および自局の呼出し名称を1回送信しながら行なう。

この場合 本日は晴天なり の連続、および自局の呼出し名称の送信は、10秒を越えてはならない。

防災行政無線局運用管理規程

昭和60年3月12日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和60年3月12日 訓令第3号
平成18年3月27日 規程第2号
平成21年4月1日 訓令第1号
平成24年2月1日 訓令第1号
平成30年3月16日 規程第1号
令和3年12月23日 規程第3号