○防災行政無線通信施設の管理に関する施行規則

昭和60年3月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(広報事項の編成等)

第2条 条例第2条に定める業務の円滑なる運用を期するため、広報事項を編成し、その順位、時間等については総務課長が定めるものとする。

(施設の管理及び運用)

第3条 防災無線の管理及び運用は、村長の指示を受けて総務課長が無線局管理者となり、無線局の運営を統轄し、申請、届出、報告、立会等に関する業務を行なうものとする。

2 通信責任者は、無線従事資格を有する総務課所属の者の中から村長が任命し適正配置につかせるものとする。

(広報事項の申し込み)

第4条 広報を希望する所属課及び、所属団体長は広報申込書(別紙様式第1号)を広報を希望する日の前日の午後3時迄(土曜、日曜、祝日を除く。)総務課長に提出しなければならない。但し、緊急を要する場合はこの限りでない。

(災害時の運用)

第5条 災害緊急事態が発生した場合、総務課長は行政広報等の通話を制限し、災害に関する通話を優先しなければならない。

2 災害等が発生し、又は発生する恐れがあると認められるときは通話の確保に必要な体制をとるため職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)に規定する時間であつても勤務もしくは待機させ、無線局管理者に無線通信を指揮、統制させることが出来る。

(通信責任者)

第6条 通信責任者は、無線従事者(電波法第2条第6号に定める者をいう。)でなければならない。

2 通信責任者は、無線設備の操作の熟達及び無線局の運用の適正化に努めなければならない。

3 通信責任者は、無線設備を常に最良の状態において使用出来るようその点検整備に務めなければならない。

4 通信責任者は、無線業務日誌に所定の事項を記入し、無線局管理者に提出しなければならない。

5 通信責任者が不在の時は、代務者がこれに代るものとする。

(通信の種類及び優先順位)

第7条 無線局における通信の種類及び優先順位は、次の各号のとおりとする。

(1) 非常通信(電波法第52条第4号に掲げる通信)

(2) 至急通信(非常災害の場合等で急を要する時に行なう通信)

(3) 普通通信(前各号以外の通信)

(夜間、休日の管理体制)

第8条 夜間、休日等に於て通信を必要とする事態が発生した場合は、宿日直者が直ちに無線局管理者及び通信責任者に連絡し、これをうけて無線局管理者及び通信責任者は直ちに基地局に従事し、通信の指揮をとるものとする。

(訓練等)

第9条 非常災害時に於ける無線通信の円滑な実施を確保するため、毎年1回以上通信訓練を実施するものとする。

2 無線局管理者は、非常災害時に於ける無線通信の確保に支障のないよう行政区域内の電波伝播状況を常に把握しておくとともに管内メリット地図を作成しておくものとする。

(業務書類)

第10条 総務課長は、通話を行なつた事項について業務日誌に記録させるとともにその関連書類等を併せ整理保存しなければならない。

(保管証書の提出)

第11条 受信機等の貸与を受けた受信者等は、保管証書(別紙様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(受信機等の返還)

第12条 条例第8条の規定に該当するに至つて、受信者等はすみやかに返還書(別紙様式第3号)を提出し、受信機等を返還しなければならない。

(連絡調査)

第13条 総務課長は、電波監理局の指導を受け、免許条件の中で効率的な運用が出来るように常に監督官庁及び同一周波数を使用する無線施設と連絡を緊密にし無線通信の運営に支障のないように務めなければならない。

(運用時間)

第14条 平常時における無線局運用時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。

(1) 定時放送(必要時)

11時30分

16時30分

時 分

(2) 時報チヤイム

6時00分

11時30分

17時00分

21時00分

(3) 一般放送 平常時内において随時

(4) 削除

2 非常災害時における運用時間は、上記に関係なく随時とする。

(無線設備の保全)

第15条 無線設備の点検整備は、日常点検、定期点検、臨時点検、外部委託点検に分ち、その実施要領は別に定めるところによる。

(費用負担)

第16条 防災行政無線通信施設の費用負担は、別表第1のとおりとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか無線通話業務に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月4日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

費用負担区分

 

費用負担者

備考

個人

消防

農協

放送機(親局・屋外子局・遠隔)




保守点検委託

放送機電気代(親局・屋外子局)

 

 

 

 

遠隔制御電気代(消防・農協)

 

 

 

電波利用料

 

 

 

 

消防遠隔制御電話代(専用回線)

 

 

 

 

農協遠隔制御電話代(専用回線)

 

 

 

 

戸別受信機(アンテナ含む。)

 

 

 

 

戸別受信機電気代

 

 

 

 

戸別受信機乾電池(年1回)

 

 

 

 

免許更新費用(固定系)

 

 

 

親局1 子局19

免許更新費用(農協遠隔)

 

 

 

 

老朽化等による防災行政無線更新費用(固定系)

 

 

 

親局1 子局19

老朽化等による防災行政無線更新費用(消防遠隔)

 

 

 

 

老朽化等による防災行政無線更新費用(農協遠隔)

 

 

 

 

老朽化等による戸別受信機更新費用(アンテナ含む。)

 

 

 

 

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防災行政無線通信施設の管理に関する施行規則

昭和60年3月12日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)