○防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月12日

条例第6号

(設置)

第1条 芸西村における災害に関する情報の伝達及び収集を迅速かつ正確に行うとともに、平常時における一般行政通信業務を円滑に行い、住民の福祉増進に資することを目的として、芸西村防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)を設置する。

(業務)

第2条 防災行政無線による通信の業務は、電波法に定める範囲内で次のとおりとする。

(1) 災害等緊急事項の通報及び連絡

(2) 村の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(4) 行政事務の連絡

(5) その他村長が必要と認める事項の周知、伝達

(業務区域)

第3条 防災無線により通信を行う区域は村の全域とする。

(親局及び子局の設置)

第4条 広報の業務を行う為の親局は村役場敷地内に置き、子局は広報事項等が伝達し得る範囲において子局を設置するものとする。

2 子局は屋外拡声局と屋内戸別局よりなり、屋内戸別局(以下「受信機等」という。)は、村内に住居を有する者の世帯及び村長が指定する場所を単位として設置する。

(基地局及び陸上移動局の設置)

第5条 災害等緊急事項について村役場に設置する基地局と現場の相互交信を行うとともに、平常時は行政事務の効率化を図るため、陸上移動局を設置して村長が必要と認める場所に配置するものとする。

(受信機等の貸与)

第6条 受信機等は第4条の2設置場所の所有者もしくは管理者(以下「受信機等」という。)に貸与する。

2 前項の規定に基づき貸与を受けた受信者等はすみやかに規則で定める保管証書を村長に提出しなければならない。

3 貸与する受信機等の数は一世帯又は、村長が指定する場所にそれぞれ一台とし、その使用料は無償とする。但し、受信機の維持管理に要する費用は受信者の負担とする。

(受信機等の管理)

第7条 受信者等は受信機等の善良な管理につとめ、異常を認めたときは、直ちにその旨を村長に届け出てその指示に従わなければならない。

2 受信機等は、村長の指定する者以外の者が使うことはできない。

(受信機等の返還)

第8条 受信者が芸西村に住所を有しなくなつたとき又は、村長がその指定の必要を認めなくなつたときはすみやかに規則の定めるところにより返還しなければならない。

(移譲等の禁止)

第9条 受信者等は、受信機を譲渡し又は、転貸しもしくは担保に供してはならない。

(受信機等の損害賠償)

第10条 受信者等は故意又は、重大な過失によつて受信機等を紛失又は、損傷したときは村長が定める損害額を弁償しなければならない。ただし、村長が損害額を弁償させることが適当でないと認めたときはこのかぎりでない。

(台帳の整備)

第11条 村長は受信機等の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月12日 条例第6号

(昭和60年3月12日施行)