○芸西村防災会議条例
昭和38年2月13日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、芸西村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 芸西村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、村長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 村長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから当該関係地方行政機関の長が指名する者
(2) 高知県の知事が、その部内の職員のうちから指名する者
(3) 村の区域の全部又は一部を管轄する警察署の警察署長又はその指名する職員
(4) 村長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 村の教育委員会の教育長
(6) 村の消防団長
(7) 村長が指定する関係公共機関及び関係地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから村長が任命する者
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、高知県の職員、村の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和38年2月13日から施行する。
附則(平成24年9月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。