○芸西村久重道家地区給水施設設置等に関する条例
昭和60年3月12日
条例第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、芸西村久重道家地区の給水についての料金及び、給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、次の区域とする。
(1) 芸西村久重
(2) 芸西村道家
(用言の定義)
第3条 この条例の用言は、次の定義による。
(1) 「給水装置」とは配水管より分支して設けられた給水管及び、これに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置1戸又は1箇所で専用するものをいう。
(2) 共用〃 1戸以上又若しくは、2ケ所以上で共用するもの又は公衆の用に供するものをいう。
(3) 私設消火栓、消防用に使用するもの。
(委託)
第5条 村長は、給水措置以外の給水施設の維持管理の一部を給水地区の代表者に委託することができる。
2 委託費用は、地区住民間で負担し、村は委託費用を負担しない。
(給水装置の管理)
第6条 給水装置の使用者は、水が汚染されることがないよう給水装置を管理し、給水を受ける水又は、給水装置に異常があると認めたときは、直ちに修繕その他の必要な処置を村長に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求がなくとも、村長は、その必要があると認めたときは、修繕その他必要な処理をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者が負担する。但し、村長の認定によつて、これを徴収しないことができる。
第2章 給水施設の工事及び費用
(構造及び材質)
第7条 給水装置の構造及び材料は、村長が別に定めるところによる。
2 村長は、給水装置の構造及び、材質が前項に定める基準に適合しないと認めるときは、給水契約の申し込みを拒むことができる。
3 村長は現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。
(工事の申込)
第8条 給水装置の新設及び、増改造及び、撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ村長に申し込まなければならない。
2 前項の申し込みに当り村長が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事の施行)
第9条 工事の設計及び施行は、申し込みによつて村がこれを行なう。但し、村長の許可を得たときは、あらかじめ村の審査に合格した設計に基づき申請者側で施行することができる。この場合における設計及び、施行の範囲は止水栓以下とする。
2 前項但し書きの規定により申し込み側で施工する工事は、村長の認めた給水工事業者(以下「公認業者」という。)に施行させ竣功後直ちに村長の検査を受けなければならない。
3 公認業者に関する事項は、村長が別に定める。
(材料の検査)
第10条 工事に使用する材料は、あらかじめ村長の指定する検査を受けなければならない。
(給水装置の変更)
第11条 配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える必要を生じたときは、所有者の同意がなくても、村が施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び、法令又は、この条例の規定による場合の外、制限又は、停止することはない。
2 給水制限又は、停止しようとするときは、その日時及び、区域を定めて、その都度これを予告する。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は、漏水のため損害を生ずることがあつても村はその責任を負わない。
(届出)
第13条 給水装置の使用者又は、所有者は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ村長に届出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始又は、中止するとき。
(2) 消火演習に使用するとき。
(3) 臨時用に使用するとき。
第14条 給水装置の使用者又は、所有者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに村長に届出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継引続いて使用するとき。
(2) 給水装置の用途に変更があつたとき。
(3) 給水装置の所有権に変更があつたとき。
(4) 消火に使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第15条 私設消火栓は、消防又は、演習の場合の外使用してはならない。
2 私設消火栓を演習に使用するときは、管理者の立会を要する。
(給水装置又は、水の検査)
第16条 給水装置の機能又は、水質について給水装置の使用者は、村長に検査を請求することができる。
第4章 料金及び手数料
(料金及び手数料)
第17条 久重道家地区の給水料金は免除するものとする。
第5章 取締
(検査等)
第18条 村長は、管理上必要があると認めたときは、随時給水装置を検査し、適当な措置をさせ又は、自らすることができる。
2 前項の措置に要した経費は、所有者又は、使用者の負担とする。
第6章 補則
第19条 この条例施行に関し、必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。