○水道給水条例施行規則

平成10年3月31日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条・第7条)

第3章 給水(第8条―第10条)

第4章 料金及び手数料(第11条・第12条)

第5章 管理(第13条)

第6章 貯水槽水道(第14条)

第7章 補則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、芸西村簡易水道給水条例(平成10年芸西村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 条例第2条に規定する給水区域は、別図で朱線で示す区域とする。

(給水装置に関する事務代行)

第3条 給水装置所有者の所在が不明であって給水装置に関する事務を処理することができないときは、水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、水道使用者その他利害関係人の申請によってその所在が判明するまで、申請者をして所有者のなすべき事務を代行させることができる。

(代理人の選定及び変更の届出)

第4条 給水装置の所有者が条例第18条の規定により代理人を選定したときは、直ちに連署で管理人に届けなければならない。代理人又はその住所に変更のあったときも又同様とする。

(工事の申込)

第5条 修繕工事以外の工事を申込もうとするときは、工事申込書に手数料を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前項の申込に関し村が施行する工事について、工事費概算額を納入しないときは、その工事の申込を取消したものとみなす。

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事材料の検査)

第6条 条例第11条に規定する検査を受ける材料は、あらかじめ芸西村(以下「村」という。)に検査を申請しなければならない。

2 検査に合格した材料には、これを証明するため、所定の位置に管理者が定める合格印を表示する。

(工事費の算出方法)

第7条 条例第13条に規定する工事費の算出方法は、管理者が別に定める。

第3章 給水

(水量の認定)

第8条 条例第30条第1号及び第3号に規定する使用水量の認定の方法は、前3月間における使用水量その他の事実を参酌して行う。

(用途の認定)

第9条 条例第30条第2号に規定する2種以上の用途の認定については、その料率の高い方をもって認定する。

(使用水量の端数計算)

第10条 定例日に検針し、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して算入する。

2 給水装置の使用をやめた場合は、その都度使用水量を算定する。但し、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

第4章 料金及び手数料

(過誤納による料金の精算)

第11条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月分以降の料金において精算することができる。

(料金等の納入期限)

第12条 料金その他の納付金(以下「料金」という。)の納入期限は、納入通知書を発した月の末日とする。

第5章 管理

(停水処分の方法)

第13条 条例第42条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第14条 条例第47条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異状を認めたときは、水質基準に関する厚生労働省令(平成4年厚生労働省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第7章 補則

(様式)

第15条 この規則の施行に関し必要な様式は、別記のとおりとする。

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、別に管理者が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別記

第1号様式 給水装置工事申込書(分岐引用承諾書)

第2号様式 給水装置竣工届兼給水装置台帳

第3号様式 給水装置工事申込取消届

第4号様式 給水装置工事検査申込兼竣工検査表

第5号様式 給水装置工事竣工届(増設、位変、改造・撤去用)

第6号様式 給水(/開始/停止/)申請書

第7号様式 給水使用者名義変更(住所変更届)

第8号様式 給水使用{/口径/用途/開始/廃止/変更申込書

第9号様式 総代人選定届

第10号様式 代理人変更届

第11号様式 給水装置継承届

第12号様式 共用栓使用申込書

第13号様式 共用栓使用廃止届

第14号様式 水道メーター試験申込書

第15号様式 水道メーター等(/き損/紛失/)届

第16号様式 共用栓鍵再貸与申込書

第17号様式 私設消火栓演習使用申込書

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水道給水条例施行規則

平成10年3月31日 規則第8号

(平成15年4月1日施行)