○芸西村下水道排水設備工事指定業者の指定及び下水道排水設備工事責任技術者の登録にかかる事務取扱要領
平成12年11月17日
要領第6号
(要旨)
第1条 この要領は、芸西村排水設備工事指定業者規則(平成12年芸西村規則第14号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不適当な行為の規定)
第2条 規則第20条第1項第3号の指定業者の不適当な行為は、次のとおりとする。
(1) 詐欺または脅迫により契約を締結しまたは締結しようとしたとき。
(2) 工事契約を確実なものにしておくため、工事の一部について着手し、他の部分を放置するなど工事の施工について不履行をしたとき。
(3) 法令に定める構造基準または材質基準を満たさないなど、不良工事をしたとき。
(4) 工事の際、故意または過失により事故を発生させ、死亡、障害等の人身事故を起こし、または社会的もしくは経済的に損害を与えたとき。
(5) 銀行取引が停止され、または計画倒産したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定業者としての信用を著しく失墜させる行為があったとき。
2 規則第20条第1項第3号の責任技術者の不適当な行為は、次のとおりとする。
(1) 正当な理由なく、芸西村公共下水道条例施行規則(平成12年規則第12号)第8条第1項に規定する完了検査への立会を拒否したとき。
(2) 完了検査の結果、排水設備工事の確認に係る申請の内容と施工内容とが異なるなど、工事の施工に適性を欠くことが明らかになっているにもかかわらず、定められた期間内に改善に取り組まないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、責任技術者としての信用を著しく失墜させる行為があったとき。
(処分の理由の提示)
第3条 村長は、指定業者の指定、登録の取消し、または指定、登録の一時停止を行うときは、当該処分の名あて人となるべき者に対し、その理由を示さなければならない。
(委任)
第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。