○芸西村公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成12年9月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成12年芸西村条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条に規定する賦課対象区域(以下「賦課対象区域」という。)の公告の日現在同区域内に在り、現に人が居住し、又は使用していること。
(2) 賦課対象区域の公告の日以後同区域内において、人が居住し又は使用することを目的として築造されるもの
(3) 排水施設(設備)を有していること。
2 前項の家屋で一戸の基準は、村長が別に定める。
(1) 条例第5条に規定する届け出を必要とする者が特定の理由なく届け出をしないとき。
(2) 届け出の内容に疑義があり、他に受益者を認定する必要があるとき。
2 村長は、前項の届け出があったとき、又はその届け出るべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を適当と認める方法により徴収するものとする。
3 分担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を下水道事業受益者分担金減免取消届書(様式第9号)により村長に届け出なければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発布の日から10日を経過した日とする。
(延滞金の端数計算)
第11条 条例第11条に規定する延滞金を計算する場合において、納期に係る延滞金の確定額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、分担金徴収について必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の芸西村民会館、芸西村保健センターの設置及び管理に関する条例の施行規則、第4条の規定による改正前の芸西村多子世帯保育料等軽減事業実施規則、第5条の規定による改正前の芸西村児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の芸西村子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の児童福祉法第56条第2項の規定に基づく児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の芸西村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定に基づく知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税減免の基準に関する規則、第15条の規定による改正前の芸西村介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の芸西村公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の芸西村火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年11月26日規則第17号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
別表第1
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予期間 | 摘要 |
受益者がその財産につき震災・風水害・火災・その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合 | 2年以内で村長の認定する期間 | 公の罹災証明書を添付のこと |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合 | 医師の証明書を添付のこと | |
その他村長が特に必要と認めたとき | 村長が必要と認める期間 |
|
別表第2
下水道事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる受益者 | 減免率% |
消防団が所有又は使用する消防器具等の格納の用に供している施設に係る受益者 | 100 |
国公立の学校及び幼稚園の施設に係る受益者 | 75 |
国公立の社会教育施設に係る受益者 | |
国公立の社会福祉施設に係る受益者 | |
警察法務収容施設に係る受益者 | |
国公立の一般庁舎に係る受益者 | 50 |
国公立の病院及び診療施設に係る受益者 | 25 |
公務員宿舎に係る受益者 | |
公営住宅に係る受益者 | |
図書館、公民館、その他これらに準じる施設に係る受益者 | 75 |
国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る受益者 | 25 |
生活保護法により生活扶助を受けている受益者 | 100 |
上記に準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 村長が必要と認める率 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業の用に供する施設(管理者又は職員等の居住に使用する施設を除く。) | 75 |
鉄道施設に係る受益者 | 25 |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に定める宗教法人がその目的のために使用する施設に係る受益者 | 50 |
文化財として指定した施設に係る受益者 | 100 |
児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設に係る受益者 | |
部落が所有又は使用している施設に係る受益者 | |
その他村長が特に減免する必要があると認めた受益者 | 村長が必要と認める率 |