○芸西村公共下水道条例施行規則

平成12年9月28日

規則第12号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村公共下水道条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の固着方法等)

第2条 条例第4条(2)号に規定する公共ます等に固着させるときの固定箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。ただし、これによりがたい特別の事由があるときは、村長の指示を受けなければならない。

(2) 汚水ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地で、公道との境界線に接する部分とすること。

(3) 取付管を下水道の本管に固着する場合は、村長の指示監督をうけること。

(排水設備の構造等の基準)

第3条 排水設備の構造等の基準は、法令及び条例第4条に規定するもののほか、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 水洗便所、厨房施設及び入浴施設等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。

(2) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られる恐れがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 厨房施設及び入浴施設等の汚水流出口には、固形物の流下を留めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。

(4) 油脂類等を含む汚水を排除する箇所には、阻集器等を設けること。

(5) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する泥溜等を設けること。

(排水設備計画の確認申請)

第4条 条例第6条に規定する確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認(変更)申請書(様式第1号)に、設計書及び次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地所を表示すること。

(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 道路、建物、間取り、水道並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

(3) 縦断面図 縮尺は横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐出口を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) 構造図、縮尺は50分の1以上とし、排水管渠及び付帯装置の構造、能力、形状並びに寸法等を表示すること。

(5) その他、村長が必要とする書類

2 前項の場合において、他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書を添付しなければならない。

3 村長は、第1項の申請を確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(工事の着手の時期)

第5条 指定業者が排水設備の工事の委託を受けたときは、軽微な修繕を除くほか、条例第6条の規定による申請書の確認後でなければ工事を施工してはならない。

(材料の検査)

第6条 指定業者の使用する工事材料は、材料検査願(様式第3号)により、村長に提出し、その都度村職員の検査を受けなければならない。

(完了の届出)

第7条 条例第8条第1項の規定による排水設備等の規定による排水設備等の完了届け出は、排水設備等工事完了届(様式第4号)により、村長に提出しなければならない。

(完了検査)

第8条 条例第8条第1項の規定による排水設備等の完了検査は、責任技術者立会のうえ、村職員の検査を受けなければならない。

2 前項による検査の結果、適合していると認めた場合は、排水設備等工事検査済証書(様式第5号)及び検査済証(様式第6号)を交付するものとする。ただし、不良と認めた場合は、村長は、期間を定めて改修を命ずることができる。

3 前項により交付する検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。

第3章 公共下水道

(使用開始等の届出)

第9条 条例第13条第1項に規定する使用開始等の届け出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第7号)によるものとする。

2 条例第13条第2項の規定による使用者に変更があった場合の届け出は、公共下水道使用者変更届(様式第8号)によるものとし、当該届け出をしないで、公共下水道を使用した者は、前使用者が引き続き使用したものとみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第10条 条例第14条に規定する悪質下水の排除の開始等の届け出は、悪質下水排除(開始・変更・休止・廃止)(様式第9号)によるものとする。

(代理人及び代表者の届出)

第11条 条例第15条及び第16条に規定する届け出は、公共下水道代理人・代表者選定(変更)(様式第10号)によるものとする。

(使用料の徴収)

第12条 条例第17条第2項に規定する納入通知書は、公共下水道使用料納入通知書兼領収書(様式第11号)によるものとする。

(使用水量算定基礎の異動届出)

第13条 条例第18条第2項に定める使用水量の算定基礎となる事項に異動があるときは、直ちに公共下水道使用料算定基礎異動届(様式第12号)により村長に届け出なければならない。

(使用水量の認定)

第14条 水道水以外の水を使用するときにおいて、その開始・休止又は廃止・再開若しくは前条の異動の届け出がないときの使用水量は、村長が認定する。

(使用水量の減量認定)

第15条 条例第18条第2項(4)号の規定により、使用水量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及び算出根拠を記載した汚水排除量申告書(様式第13号)を村長が指定する日までに提出しなければならない。

2 前項の申告書が指定日までに提出されなかったときは、汚水排除量の減量認定は行わない。

第4章 雑則

(行為の許可申請)

第16条 条例第21条に規定する工作物等の設置(変更を含む。)の届け出は、工作物等設置(変更)許可申請書(様式第14号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請を許可するときは、工作物等設置(変更)許可書(様式第15号)を交付する。

(占用許可申請)

第17条 条例第23条に規定する許可を受けようとする者は、公共下水道敷(排水施設)占用許可申請書(様式第16号)次の各号に定める図面及び書類を添付しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面(ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。)

(3) 敷地の占用が隣接の土地又は家屋所有者に利害関係があると認められるものは、その土地又は建物の所有者の同意書

(4) その他、村長が必要とする書類

2 村長は、前項の申請について支障がないと認めた場合には、公共下水道敷(排水施設)占用許可書(様式第17号)を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第18条 条例第25条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第18号)により申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請の可否を決定したときは、公共下水道使用料減免決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(大腸菌(特定酵素基室培地法)の検定方法)

第20条 条例の別表第1の4項(1)に定める検定方法とは以下のとおりである。

特定酵素基質培地法ここで対象とする項目は、大腸菌である。

1 培地

(1) MMO-MUG培地

硫酸アンモニウム5g、硫酸マンガン0.5mg、硫酸亜鉛0.5mg、硫酸マグネシウム100mg、塩化ナトリウム10g、塩化カノレシウム50mg、ヘペス(N-2ヒドロキシエチノレピペラジン-N'-2-エタンスノレホン酸)6.9g、ヘペスナトリウム塩(N-2-ヒドロキシエチノレピペラジン-N'-2-エタンスノレホン酸ナトリウム)5.3g、亜硫酸ナトリウム40mg、アムホテリシンB1mg、o-ニトロフェニル-β-D-ガラクトピラノシド500mg、4-メチノレウンベリフェリル-β-D-グルクロニド75mg及びソラニウム500mgを無菌的に混合し、試験容器に10分の1量ずつ分取したもの この培地は、黄色く着色したものは使用しない。この培地は、冷暗所に保存する。

(2) IPTG添加ONPG-MUG培地

硫酸アンモニウム2.5g、硫酸マグネシウム100mg、ラウリル硫酸ナトリウム100mg、塩化ナトリウム2.9g、トリプトース5g、トリプトファン1g、o-ニトロフェニル-B-D-ガラク卜ピラノシド100mg、4-メチルウンベリフェリル-β-D-グルクロニド50mg、イソプロピル-1-チオ-B-D-ガラクトピラノシド100mg及びトリメチルアミン-N-オキシド1gを精製水約80mlに溶かし、pH値が6.1~6.3となるように調整した後、精製水を加えて90mlとし、ろ過除菌した後、試験容器に10mlずつ分注したもの この培地は、冷暗所に保存する。

(3) XGal-MUG培地

塩化ナトリウム5g、リン酸-水素カリウム2.7g、リン酸二水素カリウム2g、ラウリル硫酸ナトリウム100mg、ソルビトール1g、トリプトース5g、トリプトファン1g、4-メチルウンベリフェリル-β-D-グルクロニド50mg、5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-β-D-ガラクトピラノシド80mg及びイソプロピル-1-チオ-β-D-ガラクトピラノシド100mgを無菌的に混合し、試験容器に10分の1量ずつ分取したもの この培地は、冷暗所に保存する。

(4) ピルビン酸添加XGal-MUG培地

塩化ナトリウム5g、硝酸カリウム1g、リン酸-水素カリウム4g、リン酸二水素カリウム1g、ラウリル硫酸ナトリウム100mg、ピルビン酸ナトリウム1g、ベプトン5g、4-メチルウンベリフェリ-β-D-グルクロニド100mg、5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-β-D-ガラクトピラノシド100mg及びイソプロピル-1-チオ-β-D-ガラクトピラノシド100mgを無菌的に混合し、試験容器に10分の1量ずつ分取したもの この培地は、冷暗所に保存する。

2 器具及び装置

(1) 採水瓶

容量120ml以上の密封できる容器を滅菌したもの

なお、残留塩素を含む試料を採取する場合には、あらかじめチオ硫酸ナトリウムを試料100mlにつき0.02~0.05gの割合で採水瓶に入れ、滅菌したものを使用する。

(2) 試験容器

検水100mlと培地が密封できるもので、滅菌したもの

(3) MMO-MUG培地用比色液

o-ニトロフェノール4mg、へぺス(N-2-ヒドロキシエチルピペラジンN'-2-エタンスルホン酸)6.9g、ヘペスナトリウム塩(N-2-ヒドロキシエチルピペラジン-N'-2-エタンスルホン酸ナトリウム)5.3g及び4-メチルウンベリフエロン1mgを混合し、精製水を加えて1Lとし、試験容器に分注したもの この溶液は、冷暗所に保存する。

(4) IPTG添加ONPG-MUG借地用比色液

o-ニトロフェノール2.5mg、4-メチルウンベリフエロン1.25mg及びトリプトース5gを精製水約900mlで溶かし、pH値を7.0となるように調整し、精製水を加えて1Lとし、試験容器に分注したもの この溶液は、冷暗所に保存する。

(5) XGal-MUG培地用比色液

アミドブラックIOB0.25mg、4-メチルウンベリフエロン1mg、タートラジン1.25mg、ニューコクシン0.25mg及びエチルアルコール150mlを混合し、精製水を加えて1Lとし、試験容器に分注したもの この溶液は、冷暗所に保存する。

(6) ピルビン酸添加XGal-MUG培地用比色液

インジゴカーミン2mg、o-ニトロフェノール4.8mg、4-メチルウンベリフエロン1mg、リン酸-水素カリウム4g及びリン酸二水素カリウム1gを混合し、精製水を加えて1Lとし、試験容器に分注したもの この溶液は、冷暗所に保存する。

(7) 恒温器

温度を35~37℃に保持できるもの

(8) 紫外線ランプ

波長366nmの紫外線を照射できるもの

3 試料の採取及び保存

試料は、採水瓶に採取し速やかに試験する。速やかに試験できない場合は、冷暗所に保存し、12時間以内に試験する。

4 試験操作

検水100mlを上記1のいずれかの培地1本に加え、直ちに試験容器を密封し、試験容器を振って培地を溶解又は混合させた後、恒温器内に静置して24時間培養する。培養後、紫外線ランプを用いて波長366nmの紫外線を照射し、蛍光の有無を確認する。培地に対応する比色液より蛍光が強い場合は陽性と判定し、蛍光が弱い場合は陰性と判定する。

(濁度(比濁法)の検定方法)

第21条 条例の別表第1の4項(2)に定める検定方法とは以下のとおりである。

比濁法

ここで対象とする項目は、濁度である。

1 試薬

(1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)

表1に示す5種類の標準粒子(ポリスチレン系粒子)

表1標準粒子(ポリスチレン系粒子)

種類※

呼び径(μm)

No.6

0.5

No.7

1.0

No.8

2.0

No.9

5.0

No.10

10.0

※印はJISZ8901による種類である。

(2) ポリスチレン系粒子懸濁液

それぞれのポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)を十分に懸濁させた後、速やかにそれぞれ1.000gを別々のメスフラスコに採り、精製水を加えて100mlとしたもの これらの溶液1mlは、ポリスチレンをそれぞれ0.1mg含む。

(3) 濁度標準液

5種類のポリスチレン系粒子懸濁液をよく振り混ぜながら表2に示す量をメスフラスコに採り、精製水を加えて500mlとしたもの

この溶液は、濁度100度に相当する。

表2濁度標準液(100度)調製時におけるポリスチレン系粒子懸濁液(0.1mgポリスチレン/ml)の混合比率及び分取量(メスフラスコ500mlに対して)

種類

混合比率(%)

分取量(ml)

No.6

6

10.0

No.7

17

28.3

No.8

36

60.0

No.9

29

48.3

No.10

12

20.0

(4) 濁度標準列

濁度標準液0から10mlを段階的に比色管に採り、それぞれに精製水を加えて100mlとしたもの

2 器具

比色管

共栓付き平底無色試験管で、底部から30cmの高さに100mlの刻線を付けたもの

3 試料の採取及び保存

試料は、精製水で洗浄したガラス瓶又はポリエチレン瓶に採取し、速やかに試験する。

4 試験操作

検水100mlを比色管に採り、濁度標準列と比濁して検水の濁度を求める。

(濁度(透過光測定法)の検定方法)

第21条の2 条例の別表第1の4項(2)に定める検定方法とは以下のとおりである。

透過光測定法

ここで対象とする項目は、濁度である。

1 試薬

(1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%) 第21条の1(1)の例による。

(2) ポリスチレン系粒子懸濁液 第21条の1(2)の例による。

(3) 濁度標準液 第21条の1(3)の例による。

2 器具及び装置

(1) 吸収セル 光路長が50mm又は100mmのもの

(2) 分光光度計又は光電光度計

3 試料の採取及び保存 別表第2の3の例による。

4 試験操作

検水を吸収セルに採り、分光光度計文は光電光度計を用いて、波長660nm付近で吸光度を測定し、下記5により作成した検量線から検水中の濁度を算定する。

5 検量線の作成

濁度標準液を段階的にメスフラスコに採り、それぞれに精製水を加えて100mlとする。以下上記4と同様に操作して、濁度と吸光度との関係を求める。

(濁度(透過光測定法)の検定方法)

第21条の3 条例の別表第1の4項(2)に定める検定方法とは以下のとおりである。

透過光測定法

ここで対象とする項目は、濁度である。

1 試薬

(1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%) 第21条の1(1)の例による。

(2) ポリスチレン系粒子懸濁液 第21条の1(2)の例による。

(3) 濁度標準液 第21条の1(3)の例による。

(4) 濁度校正用標準液 濁度標準液を精製水で薄めたもの希釈割合は、装置で指定している濁度となるようにする。装置に付属している濁度標準板を使用する場合は、この溶液との整合性を確認する。

(5) 濁度ゼロ校正水 精製水を孔径約O.2μmのメンブランフィルターを通して微粒子を除去したもの

2 装置

透過光方式の連続自動測定機器で、定量下限値が0.1度以下(変動係数10%)の性能を有するもの

3 装置の校正

あらかじめ光学系の測定部分及び配管の洗浄を行った後、濁度ゼロ校正水、濁度校正用標準液を通水して、装置のゼロ点及びスパンを繰り返し校正する。

(1) ゼロ点校正 装置に濁度ゼロ校正水を通水する。信号が十分に安定するまで通水した後、ゼロ点を合わせる。

(2) スパン校正 濁度校正用標準液を通水又は濁度標準板を用いて校正する。

なお、機種によって濁度校正用標準液又は濁度標準板で校正したにもかかわらず、水道水の測定値が第21条の2又は第21条の4で測定した値と一致しない場合は、第21条の2又は第21条の4で測定した値にスパンを合わせる。

4 測定操作

装置に検水を通して濁度を測定する。

備考

1 定期保守は、下記備考2の保守管理基準を満たすため、装置の取扱説明書に従い、定期的に洗浄、点検整備、濁度校正用標準液による校正等を行う。

2 保守管理基準は、運用中の装置について常時保持されていなければならない精度の基準で、±0.1度以内とする。保守管理基準が満たされていない場合は、上記備考1により、保守管理基準が満たされていることを確認する。

(濁度(積分球式光電光度法)の検定方法)

第21条の4 条例の別表第1の4項(2)に定める検定方法とは以下のとおりである。

積分球式光電光度法

ここで対象とする項目は、濁度である。

1 試薬

(1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%) 第21条の1(1)の例による。

(2) ポリスチレン系粒子懸渇液 第21条の1(2)の例による。

(3) 溺度標準液 第21条の1(3)の例による。

2 装置

積分球式濁度計

3 試料の採取及び保存

第21条の3の例による。

4 試験操作

積分球式濁度計を用いて検水中の散乱光量を測定し、下記5により作成した検量線から検水中の濁度を算定する。

5 検量線の作成

濁度標準液を段階的にメスフラスコに採り、それぞれに精製水を加えて100mlとする。以下上記4と同様に操作して、濁度と吸光度との関係を求める。

(濁度(連続自動測定機器による積分球式光電光度法)の検定方法)

第21条の5 条例の別表第1の4項(2)に定める検定方法とは以下のとおりである。

連続自動測定機器による積分球式光電光度法

ここで対象とする項目は、濁度である。

1 試薬

(1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%) 第21条の1(1)の例による。

(2) ポリスチレン系粒子懸濁液 第21条の1(2)の例による。

(3) 濁度標準液 第21条の1(3)の例による。

(4) 濁度校正用標準液 第21条の1(4)の例による。

(5) 濁度ゼロ校正水 第21条の1(5)の例による。

2 装置

積分球式光電光度方式の連続自動測定機器で、定量下限値が0.1度以下(変動係数10%)の性能を有するもの

3 装置の校正

第21条の3の3の例による。

4 測定操作

第21条の3の4の例による。

備考

第21条の3の備考の例による。

(濁度(散乱光測定法)の検定方法)

第21条の6 条例の別表第1の4項(2)に定める検定方法とは以下のとおりである。

散乱光測定法

ここで対象とする項目は、濁度である。

1 試薬

(1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%) 第21条の1(1)の例による。

(2) ポリスチレン系粒子懸濁液 第21条の1(2)の例による。

(3) 濁度標準液 第21条の1(3)の例による。

(4) 濁度校正用標準液 第21条の3の1(4)の例による。

(5) 濁度ゼロ校正水 第21条の3の1(5)の例による。

2 装置

散乱光測定方式の連続自動測定機器で、定量下限値が0.1度以下(変動係数10%)の性能を有するもの

3 装置の校正

第21条の3の3の例による。

4 測定操作

第21条の3の4の例による。

備考

第21条の3の備考の例による。

(濁度(透過散乱法)の検定方法)

第21条の7 条例の別表第1の4項(2)に定める検定方法とは以下のとおりである。

透過散乱法

ここで対象とする項目は、濁度である。

1 試薬

(1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%) 第21条の1(1)の例による。

(2) ポリスチレン系粒子懸濁液 第21条の1(2)の例による。

(3) 濁度標準液 第21条の1(3)の例による。

(4) 濁度校正用標準液 第21条の3の1(4)の例による。

(5) 濁度ゼロ校正水 第21条の3の1(5)の例による。

2 装置

透過散乱方式の連続自動測定機器で、定量下限値が0.1度以下(変動係数10%)の性能を有するもの

3 装置の校正

第21条の3の3の例による。

4 測定操作

第21条の3の4の例による。

備考

第21条の3の備考の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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芸西村公共下水道条例施行規則

平成12年9月28日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成12年9月28日 規則第12号
平成24年12月13日 規則第13号