○芸西村村松団地共同駐車場管理規程
昭和55年5月14日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公営住宅村松団地の駐車場を確保することにより、道路交通の安全確保並びに火災発生時等非常の場合における救助活動の円滑化に資するため、路上駐車を排除することを目的とする。
(設置)
第2条 駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 芸西村公営住宅村松団地共同駐車場
位置 芸西村和食甲210―1
(管理)
第3条 駐車場の管理は芸西村福祉館長が行なう。ただし、車両管理については使用者がするものとする。
(対象車両)
第4条 駐車場の使用対象車は公営住宅村松団地入居者の所有する車両で、申請(別紙様式)に基づき、管理者において、「営業車両」と認めた車両とする。ただし、団地入居者以外でも駐車場に余力がある場合は営業車両に限り特別に使用させることができる。
(使用料等)
第5条 専属契約は締結せず、使用料は無料とする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 管理者において認定した車両以外は使用しないこと。
(2) 交通の障害等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(その他)
第7条 その他必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。