○芸西村営小集落改良住宅設置及び管理に関する条例

昭和61年6月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)並びに小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)に基づく村営小集落改良住宅(以下「小集住宅」という。)の設置及び改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第16号。以下「要領」という。)に基づく管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 小集住宅を別表第1のとおり設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 小集住宅 村が要綱により国の補助を受けて建設し当該地区住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 地区施設 法第2条第7項及び第8項に規定する児童遊園・集会所等をいう。

(入居者の資格)

第4条 改良住宅に入居することが出来る者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合は、入居させることができない。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失つた世帯

(2) 小集落地区改良事業計画の承認の日後当該地区内において、災害により住宅を失つた世帯

2 前項の規定により入居させるべき世帯が入居せず、又は入居しなくなつた場合は、当該地区内に居住し、かつ住宅に困窮していると認められる世帯の中から選考して入居させるものとする。

(入居許可の申請)

第5条 前条に規定する入居資格のある世帯で改良住宅に入居しようとする者は、村営小集落改良住宅入居申請書を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第6条 小集住宅に入居する世帯のうち、第4条第1項第1号に該当する世帯は、当該事業施行のときに、同条第1項第2号に該当する世帯は災害により住宅を失つたときに選考し同条第2項に該当するものは、当該事業完了後公募し村長が別に定める入居者選考委員会の意見を聞いて村長が、決定する。

(入居の手続)

第7条 前2条の規定により小集住宅に入居を許可された者は、許可のあつた日から10日以内に、村長が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書を提出しなければならない。

(使用開始)

第8条 小集住宅の入居を許可された者は、第7条の規定による手続きを完了した後でなければ、小集住宅の使用を開始することができない。

(入居許可の取消)

第9条 村長は小集住宅の入居を許可された者が次の各号の一に該当する場合は許可を取消することができる。

(1) 第7条の規定による手続きをしないとき。

(2) 第7条の規定による手続き完了の日から20日以内に入居しないとき。ただし正当な事由があると認めるときはこの限りでない。

(入居の承継)

第10条 小集住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退居した場合において当該同居の親族が引き続き当該小集住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、村長の定めるところにより入居の承継について村長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第11条 小集住宅の家賃は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第12条第1項及び同法施行令第4条により算出した額の範囲内で別表第2に定める。

(家賃の納付)

第12条 家賃は入居を開始した日から小集住宅を明渡した日(明渡請求のあつた時は明渡しのあつた日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明渡した日)までに、その月分納付しなければならない。

3 入居者が新たに小集住宅に入居した場合は又は、小集住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第21条に規定する手続きを経ないで小集住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの月を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第13条 村長は、次の各号に掲げる事情がある場合において、家賃及び敷金の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対しては、入居者の申請に基づき、当該家賃及び敷金を減免又は徴収猶予することができる。

(1) 入居者の(入居の親族を含む。以下この条において同様とする。)収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかつたとき。

(3) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(4) その他、前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定により、徴収猶予をした場合において、その徴収猶予をした期間については延滞金を付さない。

(家賃の変更)

第14条 村長は次の各号いずれかに該当する場合において、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 小集住宅について改良を施行したとき。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設又は、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持運営に要する費用

(4) 改良住宅の軽微な修繕(破損、ガラスの取替え、畳表の取替、ふすまの張替及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分)に要する費用

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、当該小集住宅又は、地区施設等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によつて当該小集住宅又は地区施設等を消滅し又はき損したときは、村長の選択に従い、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は小集住宅を他の者に転貸し又は、その入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者が、当該小集住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長に届出をしなければならない。

第17条 入居者は次の各号に該当する場合には、すみやかに村長に申し出てその許可を受けなければならない。

(1) 小集住宅の一部を他の者に貸すとき。

(2) 小集住宅の一部を住宅以外の用途に使用するとき。

(3) 小集住宅を模様替えするとき。

2 前項の規定により小集住宅を模様替えした入居者は明渡しまでに自己の費用で現状回復又は、撤去を行い、その旨村長に届出しなければならない。

(収入に関する決定)

第18条 村長は入居者の収入について入居の日の属する月末までにその額及び収入基準超過の有無を決定し入居者に通知する。ただし、当該月末において小集住宅に入居している期間が引き続き3年に満たない入居者についてはこの限りでない。

2 前項の入居者は入居の日の属する月の前月末までに村長の定めるところにより収入に関する報告をしなければならない。

3 第1項収入基準は115千円とする。

4 入居者は第1項の決定に対し村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において村長は意見の内容を審査し必要と認めたときは、同項の決定を更正する。

(割増賃料)

第19条 収入基準超過があると決定された入居者は村長が定めるところにより、当該決定の日(入居者の責に帰すべき理由により割増賃料の徴収を免れたときは、入居の日から3年を経過した日以後において村長が収入基準超過があつたと認定した日。ただし、当該決定の日から3年を超えてさかのぼることができない。)の翌日から収入基準超過額がなくなつた旨の決定の日から前日又は明渡しの日まで割増賃料を支払わなければならない。ただし、村長が特別に認めた場合は割増賃料を免除することができる。

2 前項の割増賃料の額は第11条の規定により定め、又第14条の規定により変更した家賃に次に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(1) 入居者の収入が115千円を超え198千円以下の場合は0.1、198千円を超え245千円以下である場合には0.3。245千円を超える場合は0.5。

3 第12条第3項及び第13条(第1項第1号を除く)の規定は第1項の割増賃料について準用する。

(収入状況の報告の請求等)

第20条 村長は入居者の収入状況を把握するため必要があると認めるときは、当該入居者若しくは、その雇用主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は前項に規定する権限を当該職員を指定して行なわせることができる。

3 村長又は当該職員は前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(小集住宅の明渡請求)

第21条 村長は入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、小集住宅の明渡請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該小集住宅、又は地区施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで、小集住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により小集住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該小集住宅を明渡さなければならない。この場合において入居者が明渡予定の日に、尚明渡ししないときは、明渡予定日の翌日から明渡日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(小集住宅監理員及び小集住宅管理人)

第22条 村長は小集住宅及び地区施設等の管理に関する事務をつかさどり、小集住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため小集住宅監理員を置く。

2 小集住宅監理員は村職員のうちから二人以内の範囲において村長が任命する。

3 村長は小集落改良住宅監理員の職務を補助させるため、小集住宅管理人を置くことができる。

(小集住宅の検査)

第23条 入居者は当該小集住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、小集住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

(立入検査)

第24条 村長は、小集住宅の管理上必要があると認めるときは、小集住宅監理員若しくは、村長の指定した者に小集住宅の検査をさせ、又入居者に対し適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している小集住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該小集住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(罰則)

第25条 村長は入居者が、詐欺その他の不正行為により家賃の全部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処するものとする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月21日から適用する。

(昭和63年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年6月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。ただし、平成元年8月31日以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成3年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。ただし、平成3年9月31日以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成4年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年7月19日条例第27号)

この条例は、平成5年8月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成18年12月15日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

番号

団地名

建設年度

戸数

総面積

本住宅規格

所在地

構造

規模

床面積

5

ウサイ谷団地

60

12

84.3

 

3DK

84.3

芸西村和食甲1607

5

ウサイ谷団地

61

4

84.3

 

3DK

84.3

芸西村和食甲1607

6

正路ケ芝団地

61

2

84.3

 

3DK

84.3

芸西村和食甲1685

7

琴ノ浦団地

62

2

84.3

 

3DK

84.3

和食字琴ノ浦甲1―110

8

ウサイ谷団地

63

2

84.3

 

3DK

84.3

 

別表第2

番号

団地名

建設年度

戸数

家賃(月額)

備考

5

ウサイ谷団地

60

12戸

4,000円

 

 

61

4

4,000

 

8

63

2

4,000

 

6

正路ケ芝

61

2

4,000

 

7

琴ノ浦団地

62

2

4,000

 

芸西村営小集落改良住宅設置及び管理に関する条例

昭和61年6月24日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和61年6月24日 条例第15号
昭和61年9月30日 条例第18号
昭和62年9月25日 条例第24号
昭和63年3月14日 条例第7号
昭和63年12月20日 条例第18号
平成元年6月29日 条例第28号
平成3年9月27日 条例第21号
平成4年6月25日 条例第17号
平成5年7月19日 条例第27号
平成10年3月13日 条例第12号
平成18年12月15日 条例第39号
平成19年12月14日 条例第24号
令和2年3月12日 条例第9号