○村営住宅の家賃減額取扱要綱

平成9年9月30日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村営住宅設置及び管理条例(平成9年3月14日条例第11号。以下「条例」という。)第16条第1項第2号の規定に基づいて家賃の減額を行う場合の基準及び手続について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 前条に規定する家賃の減額は、次の各号のいずれかに該当し、家賃の納付が著しく困難であると認められる者について行うことができる。

(1) 入居者が当該住宅の家賃について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助を受けている場合で、住宅扶助基準額が当該家賃の額に満たないとき。

(2) 入居者に収入又は所得がないとき。

(3) 入居者世帯が、地方税法第295条に規定する市町村民税の非課税世帯に該当するとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、村長が家賃の支払いが困難で減額が必要と認めたとき。

(家賃の減額)

第3条 家賃の減額は、次の定めるところにより行う。

(1) 前条第1号に該当する者については、当該家賃の額に満たない額に相当する額を減額する。

(2) 前条第2号及び第3号に該当する者については、当該家賃の額の4分の1に相当する額を減額する。ただし、課税計算の基礎となる各種所得の収入金額がないときは、当該家賃の額の2分の1に相当する額を減額する。

(3) 前条第4号に該当する者については、村長が必要と認めた額を減額する。

2 前項の規定により減額を行った場合において、減額後の家賃の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額をもって減額後の家賃とする。

(減額の手続)

第4条 家賃の減額を受けようとする者は、芸西村営住宅設置及び管理条例施行規則第12条第1項に規定する芸西村営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に該当する場合にあっては、福祉事務所の発行する生活保護法による住宅扶助支給証明書

(2) 第2条第2項に該当する場合にあっては、市町村の発行する収入又は所得を証明する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(減額の期間)

第5条 家賃を減額する期間は、申請の日の属する月の翌月から同月以降の最初の3月31日までの間において期間を定めて行う。

2 前項の規定による減額の期間満了後引き続いて減額を受けようとする者は、減額の期間が満了する日の属する月の15日までに申請を行わなければならない。

(届出義務等)

第6条 家賃の減額を受けた者は、当該減額の理由が消滅したときは、速やかに村営住宅家賃減額事由消滅届(別記様式)を村長に提出しなければならない。

2 前項の届出があったときは、届出の日の属する月の翌月から減額を廃止するものとする。

(減額の取消し等)

第7条 虚偽の申請により減額の決定を受けた場合又は減額の理由が消滅したにもかかわらず、前条第1項の規定による届をせず、引き続いて減額を受けた場合は、減額の決定を取り消し、当該減額により不当に得た利益に相当する額を返還させるものとする。

2 前項の規定により減額の取り消した場合は、その旨を当該者に通知するものとする。

(適用除外)

第8条 第2条の規定にかかわらず、公営住宅法(昭和26年法律第193号)条例等の規定を遵守しない者については、減額の対象としないことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

(平成18年10月27日要綱第27号)

この要綱は、平成18年11月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

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村営住宅の家賃減額取扱要綱

平成9年9月30日 要綱第4号

(平成18年11月1日施行)