○芸西村建設工事等指名業者選定審査会庶務要領

平成13年4月6日

訓令第1号

(庶務)

第1条 総務課で行う庶務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指名審査会開催に関する事務

(2) 指名業者選定後の入札に関する事務

但し、現場説明、設計閲覧等は担当課で実施

(3) 落札者との契約に関する契約伺までの事務

(一般競争入札)

第2条 一般競争入札については、3億円以上を対象とする。

(指名業者の選定)

第3条 入札参加者の指名については、建設工事指名競争入札参加申請書の提出されている建設業者(以下「有資格者」という。)の中から選定する。

2 指名業者の選定は、当該建設工事の入札対象事業費に見合う下記の発注標準額に対応するランクの有資格者から行う。

なお、ランクについては高知県の指名業者選定基準に基づくランクを参考にして行う。

業種

ランク

説明

発注標準額

土木一式

A

県ランクAに該当する事業者

3,000万円以上

B

県ランクBに該当する事業者

3,000万円未満

C

県ランクC以下に該当する業者

2,000万円未満

D

経営事項審査未実施の事業者

250万円未満

建築一式

A

県ランクAに該当する事業者

5,000万円以上

B

県ランクBに該当する事業者

5,000万円未満

C

県ランクC以下に該当する事業者

2,000万円未満

D

経営事項審査未実施の事業者

1,000万円未満

木造家屋については1,500万円未満

その他の工事

A

県ランクAに該当する事業者

2,000万円以上

B

県ランクBに該当する事業者

2,000万円未満

C

県ランクCに該当する事業者

500万円未満

D

経営事項審査未実施の事業者

300万円未満

3 村内業者及び村内に事務所を有する業者については、1ランク上の入札に指名することができる。

4 村内業者の範囲には、安芸市赤野、穴内及び夜須町の事業者を含めることができる。

5 特殊な技術を要する工事、災害等特別の理由のある工事についてはこの限りでない。この場合、指名伺に理由を記載することにより、指名業者を選定することができる。

(指名審査会の開催要請)

第4条 指名審査会の開催要請は、入札予定希望日の3週間前までに、依頼書、設計書等入札に必要な書類一式を揃えて、総務課入札事務担当者に申し出ること。

2 一般競争入札の場合はこの限りでない。

1 この庶務要領は、公布の日から施行する。

(平成21年1月19日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日要領第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要領第4号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

芸西村建設工事等指名業者選定審査会庶務要領

平成13年4月6日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成13年4月6日 訓令第1号
平成21年1月19日 要領第2号
平成25年4月1日 要領第4号
平成28年3月31日 要領第4号
平成29年3月31日 訓令第1号