○芸西村建設工事等指名業者選定審査会規程

平成11年8月30日

規程第6号

(設置)

第1条 芸西村契約規則(昭和42年規則第3号)第13条第1項の規定により、芸西村における建設工事等の指名競争入札に参加するものを指名する場合の基準を定め、選定について公正かつ適切を期するため、芸西村建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 指名競争入札の資格審査に関すること。

(2) 請負対象額1,000万円以上の工事請負に関する指名競争入札参加者の選定審査

(3) 請負対象額200万円以上の設計、調査、測量等の委託業務に関する指名競争入札者の選定審査

(4) 指名競争入札者の指名停止に関すること。

(5) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。

(1) 副村長、各課等の長

(会長及びその代理者)

第4条 会長は、副村長とする。

2 会長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 審査会の会議は委員の3分の2以上が出席し、会議の議事は出席委員全員の同意を得なければならない。

(意見聴取)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めてその意見を聞くことができる。

(秘密の保持)

第7条 審査会で審議された事項は、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において行うものとする。

(例外規程)

第9条 緊急に発注を必要とする場合において、審査会を開催することができないときは、第5条の規定にかかわらず、あらかじめ会長の承認を受け、総務課長が持ち回りにより各委員及び会長の署名を得て、指名業者選定の審査会結果とすることができるものとする。

(要領への委任)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成11年9月1日から施行する。

(平成18年12月15日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

芸西村建設工事等指名業者選定審査会規程

平成11年8月30日 規程第6号

(平成19年4月1日施行)