○道路、水路等に係る行為の規制に関する条例

昭和44年6月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、芸西村内における道路、河川、水路等について、その利用行為を規制することにより公共施設としての存在及び利用価値を高め、かつ、水害、交通事故等の災害を防止するために、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例の適用をうける道路、水路等とは、次の各号に掲げる道路、河川、水路とする。

(1) 法令の定めるところにより村長が管理者となる道路、河川、水路

(2) 土地改良区、水利組合及び部落等の管理する道路、水路でその使用の規制に関し、この条例の適用について村と協定したもの。

2 補助金を交付し、又は、その費用の全部又は一部を村が負担して新設又は改良する道路、水路等については、この条例の規定を適用するものとする。

(制限する行為)

第3条 前条に規定する道路、水路等については、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 長時間にわたり道路上に駐車すること。

(2) 道路及び水路上に製造品、原材料品等の物品を放置又は蓄積すること。

(3) 道路、河床、水路に泥土、草木、汚物、廃品、残さい等汚染の原因となる物品を堆積又は投棄すること。

(4) 鉄製車輪(無限軌道車を含む)を装着したトラクターその他の特殊作業車を舗装道路で運行すること。

(5) その他道路、水路等を汚染損傷し又は、その原因となるような行為をすること。

(届出の義務)

第4条 次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ届出を行い村長の承認を得なければならない。

(1) 道路、水路等の構造、形状、位置等を変更しようとするとき。

(2) 工作物等の埋設により道路敷又は、河川敷等を占用しようとするとき。

(3) その場所に管理人を配置して、一時的に物を置く場合

(4) 対応措置をした上で河川又は水路上に物を置く場合

2 前項の承認には、条件を付することができる。

(巡検)

第5条 村長は、職員を指揮して巡検を行わせ、道路及び水路等が適正に使用されているか否か及び維持管理の状況について、報告書を徴さなければならない。

2 村長は、必要と認めるときは、地区総代等部落役員に対し、前項の巡検及び報告を委託することができる。

(処置の指示)

第6条 村長は、前項の報告書に基づき、必要と認めるときは更に調査を行つた上で、適切な処置を指示しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

道路、水路等に係る行為の規制に関する条例

昭和44年6月24日 条例第10号

(昭和44年6月24日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和44年6月24日 条例第10号