○芸西村中規模小売店舗出店対策要綱
昭和57年8月27日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、消費者の利益の保護に配慮しつつ、中規模小売店舗における小売業の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保し、小売業の正常な発達を図り、もつて地域経済の健全な進展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「中規模小売店舗」とは、一の建物であつてその建物内の店舗面積の合計が100平方メートル以上500平方メートル以下のものをいう。
2 この要綱で「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む)以下同じ。)を営むための店舗の用に供される床面積をいう。
3 この要綱で、「商工会議所等」とは、商工会議所及び商工会をいう。
(中規模小売店舗設置者の届出)
第3条 中規模小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより、中規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者は、当該中規模小売店舗をその用に供する日の8ケ月前までに、中規模小売店舗届出書(別記第1号様式)により、次に掲げる事項を芸西村長に届け出るものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所、法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
(2) 建物の名称及び所在地
(3) 建物の延床面積・店舗面積及び構造
(4) 建物の店舗面積が100m2を超える予定の日
(1) 法人にあつてはその登記事項証明書及び定款
(2) 建物の周囲の状況を示す図面
(3) 建物の構造及びその建物内の小売業を営むための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
(中規模小売店舗における小売業者の届出)
第4条 中規模小売店舗において小売業を営もうとする者は、中規模小売店舗ごとにその営業の開始の日(以下「開始日」という。)の5ケ月前までに営業開始届出書(別記第2号様式)により、次に掲げる事項を芸西村長に届け出るものとする。
この場合において、当該中規模小売店舗において、小売業を営もうとする者が2以上ある場合は、共同営業開始届出書(別記第3号様式)により届け出るものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
(2) 中規模小売店舗の名称及び所在地
(3) 開店日
(4) 閉店時刻
(5) 休業日数
(6) 店舗面積
(1) 法人にあつては、その登記事項証明書及び定款
(2) 株式会社にあつては、その主たる株主の氏名又は名称及びその持株数
(3) 中規模小売店舗における当該店舗の配置
(4) 主として販売する物品の種類
(5) 開店日以降1年間における前号に掲げる物品の種類ごとの販売額の予定
(6) 小売業以外の事業を兼営する者にあつては、その兼営する事業の概要
(店舗面積の増加の届出)
第5条 中規模小売店舗において小売業を営んでいる者は、その店舗面積を増加しようとするときは、店舗面積を増加する日の5ケ月前までに、店舗面積増加届出書(別記第4号様式)により、次に掲げる事項を芸西村長に届け出るものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
(2) 中規模小売店舗の名称及び所在地
(3) 現在の店舗面積
(4) 増加しようとする店舗面積
(5) 増加部分の開店日
(6) 店舗面積を増加する理由
(閉店時刻の変更等の届出)
第6条 中規模小売店において小売業を営んでいる者は、その閉店時刻の繰下げ又は休業日数の減少をしようとするときは、あらかじめ/閉店時刻繰下げ/休業日数減少/届出書(別記第5号様式)により、その旨を芸西村長に届け出るものとする。
(承継)
第7条 第4条第1項の規定による届出をした者について相続があつたときは、相続人はその届出をした者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により届出を受けた芸西村長は、当該写し1部をその届出に係る中規模小売店舗が所在する地域を地区とする商工会議所等に速やかに送付するものとする。
(商工会議所等の調整)
第9条 前条の規定による通知を受けた商工会議所等は、中規模小売店舗において行おうとする小売業の事業活動について、その周辺の中小小売業の事業活動の機会の適正な確保を図るために必要があると認めるときは、その調整を行うものとし、その必要がないと認めるときは、速やかにその旨を芸西村長に報告するものとする。
2 商工会議所等は、前項の規定による調整を行うときは、当該商工会議所等が設置する商業活動調整協議会(商業活動調整協議会を設置していない商工会議所等にあつては、これに準ずる機関)の意見を聴くものとする。
(調整結果の通知)
第10条 商工会議所等は、前条の規定による調整が終わつたときは、当該調整に係る内容を芸西村長に通知するものとする。
(届出者への要請)
第11条 芸西村長は、第9条の規定による調整内容に応じた措置をとるよう届出者に対して要請するものとする。
(知事への要請)
第12条 芸西村長は、第9条の規定による調整が著しく困難、若しくは不調となり、かつ、当該中規模小売店舗における小売商業活動が、その周辺の中小小売業者の正常な発展を阻害すると認められるときは、知事に対し、指導・助言等を要請することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成21年7月15日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。