○芸西村企業誘致条例施行規則

昭和62年6月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村企業誘致条例(昭和62年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定の要件)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める要件は次のとおりとする。

(1) 第1号に規定する敷地面積にあっては、5,000m2、建築面積にあっては、1,000m2とする。

(2) 第2号に規定する延べ面積にあっては、5,000m2とする。

(指定の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による申請は、助成対象企業指定申請書(第1号様式)による。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 事業所の位置図及び平面図

(2) 定款及び登記事項証明書

(3) その他村長が必要と認める図書

(指定の通知)

第5条 村長は条例第3条第1項の指定をしたときは、助成対象企業指定書(第2号様式)により通知するものとする。

(助成金の額の算定基準)

第6条 条例第4条第2項に規定する助成金は100分の25とする。

(営業の廃止又は休止の届出)

第7条 指定企業は、当該事業所の営業を廃止又は1年以上休止した場合遅滞なく、営業(廃止・休止)届出書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(助成金の交付の申請)

第8条 条例第6条第1項の規定による申請は、助成金交付申請書(第4号様式)による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 納税証明書

(2) その他村長が必要と認める書類

(助成金交付決定の通知)

第9条 村長は、条例第4条の助成金の交付を決定したときは、助成金交付決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芸西村企業誘致条例施行規則

昭和62年6月27日 規則第5号

(平成21年7月15日施行)