○芸西村企業誘致条例施行規則
昭和62年6月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村企業誘致条例(昭和62年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の要件)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める要件は次のとおりとする。
(1) 第1号に規定する敷地面積にあっては、5,000m2、建築面積にあっては、1,000m2とする。
(2) 第2号に規定する延べ面積にあっては、5,000m2とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 事業所の位置図及び平面図
(2) 定款及び登記事項証明書
(3) その他村長が必要と認める図書
(助成金の額の算定基準)
第6条 条例第4条第2項に規定する助成金は100分の25とする。
(営業の廃止又は休止の届出)
第7条 指定企業は、当該事業所の営業を廃止又は1年以上休止した場合遅滞なく、営業(廃止・休止)届出書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 納税証明書
(2) その他村長が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。