○芸西村企業誘致条例

昭和62年6月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、村内に事業所を新設する企業に対して助成措置を講ずることによって企業誘致を促進し、本村経済の発展と、これを通じて村民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 物の製造若しくは、加工又はサービスの提供を業とするものをいう。

(2) 対象地区 工業立地法(昭和34年法律第24号)第2条の規定に準じて村長が定める地区

(助成対象企業の指定)

第3条 村長は、企業が対象地区で次の各号に掲げる要件に該当する事業所を新設若しくは貸与する場合において、環境保全について適切な措置が講ぜられ、かつ、当該企業の新設が村民生活の安定向上に寄与するものと認められるときは、当該企業を助成対象企業として指定することができる。

(1) 製造業若しくは製造の用に供する土地、建物を有する業であって、敷地面積(建築基準法施行令第2条第1項第1号に規定する敷地面積をいう。以下同じ。)及び建築面積(同項第2号に規定する建築面積をいう。)が規則で定める面積以上であること。

(2) 日本標準産業分類に規定する旅館であって、延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項、第4号に規定する面積をいう。)が規則で定める面積以上であること。

2 前項の規定による指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。

3 村長は、前項の申請があったときは、内容を審査のうえ指定の可否を決定するとともにその旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付及び助成期間)

第4条 村長は、前条の指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)が当該事業所において営業を開始した場合、当該指定企業に対し、助成金を交付することができる。

2 助成金は、当該事業所に係る前年度に賦課された固定資産税の額以内の金額を営業開始後最初に賦課された年度の翌年度から5年間に限り交付する。

(指定の取消し)

第5条 村長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。

(1) 第3条に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 当該事業所における営業を廃止し、又は1年以上休止したとき。

(助成金の交付申請及び決定)

第6条 条例第4条の助成金を受けようとする指定企業は、規則で定めるところにより村長に助成金の交付を申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、内容を審査のうえ助成金の交付の可否を決定するとともにその旨を申請者に通知するものとする。

(助成金交付決定の取り消し)

第7条 村長は、助成金の交付の決定を受けた企業が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、助成金を返還させることができる。

(1) 第5条の規定により助成対象企業の指定を取り消されたとき。

(2) 偽りその他、不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(3) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村企業誘致条例

昭和62年6月22日 条例第16号

(平成26年12月11日施行)