○芸西村漁家小口資金貸付規程

昭和51年9月28日

規程第2号

第1条 漁家小口資金の貸付業務は、この規程の定めるところによる。

第2条 村長は貸付金の申請があつたときは芸西村漁業協同組合の意見を聞いて貸付の決定をしなければならない。

第3条 この資金の貸付を受ける者の資格は現に芸西村在住の漁業協同組合員又は、主として漁業により生計を営む者であつて、確実に返済の見込みを有する者とする。

第4条 資金の貸付は下記の条件による。

(1) 貸付金額 貸付は1世帯1口とし100,000円以内とする。

(2) 貸付期間 当該年度末までとする。

(3) 償還方法 月賦又は一時払とする。

(4) 利率 なし。

(5) 貸付の種類 漁業資金及び副業資金

(6) 延滞利子 金額100円につき1日3銭とする。

(7) 保証人 資金の貸付を受けようとする者は、確実な保証人1人以上を定めなければならない。保証人は芸西村に居住する独立の生計を営む身許確実な成年者で債務の履行を保証し、万一借受人に於て債務の履行を怠り又は履行の能力を失いたるときは、借受人に代つて債務を履行しなければならない。

第5条 この資金の貸付を受けようとするときは、借入申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

第6条 村長は前条の申込を受付けたときは、すみやかに第2条の規定に従い貸付するかどうかを決定しその旨を申込者に通知しなければならない。

第7条 貸付決定の通知を受けた者は保証人と共に連署した借用証(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

第8条 借入人又は保証人は下の各号の一に該当するときは、すみやかに村長に届出なければならない。

(1) 死亡廃失転任、転居その他の人事上の異動があつたとき。

(2) 借受人の死亡によりその債務を承継するものを定めたとき。

(3) 保証人の死亡その他の事由により保証人を変更したとき。

第9条 借受人の下の各号の一に該当するときは、償還期日まであつても貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申込によつて貸付金を借受けたとき。

(2) 貸付金をその目的以外に流用したとき。

(3) 償還の見込がなくなつたとき。

(4) 借受人が芸西村外に転住したとき。

この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

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芸西村漁家小口資金貸付規程

昭和51年9月28日 規程第2号

(昭和51年9月28日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和51年9月28日 規程第2号