○芸西村共同漁船管理施設設置条例
昭和62年6月27日
条例第20号
(設置)
第1条 地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条の目的にそい、対象地域漁業者の経営の安定向上を図るため共同漁船管理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 芸西村共同漁船管理施設
位置 安芸郡芸西村西分乙383番地3
(管理運営の委託)
第3条 村長は、施設の管理運営を漁業者の団体に委託するものとする。
(委託料)
第4条 前条の委託にかかる委託料は無料とする。
(利用の承認)
第5条 施設を利用しようとする者は第3条の規定により管理運営の委託を受けた者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。
(施設の維持管理費)
第7条 施設の維持、管理に要する経費は、管理者の負担とする。
(利用の制限)
第8条 管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、その利用を取消し、又は利用を制限することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) その他施設の管理上特に不適当な行為をし、又はするおそれのあるとき。
(損害賠償)
第9条 管理者又は利用者は、その者の責めに帰すべき理由により、施設及び設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は村長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。