○芸西村漁業施設設置条例

平成7年3月15日

条例第11号

(設置)

第1条 この条例は、芸西村漁業施設(以下「施設」という。)の管理を円滑にし、芸西村の漁業の振興を期することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芸西村荷捌所

西分漁港施設用地内

芸西村製氷施設

西分漁港施設用地内

(管理運営の委託)

第3条 施設は、芸西村が管理する。

2 村長は、第1条の目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、施設の管理運営を漁業協同組合に委託する事ができる。

3 前項の規定による委託条件は、次号以下に定めるもののほか委託契約書によって定める。

(委託料)

第4条 前条の委託にかかる委託料は、無料とする。

(利用の承認)

第5条 施設を利用しようとする者は、第3条の規定による管理者の承認を受けなければならない。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、無料とする。

(利用料)

第7条 管理者は、施設の利用者から利用料を徴収してはならない。ただし、第2条に掲げる施設のうち芸西村製氷施設については、村長の承認をうけて利用料を徴収することができる。

(施設の維持管理費)

第8条 施設の維持、管理に要する経費は、管理者の負担とする。

(利用の制限)

第9条 管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、その利用を取り消し、又は、利用を制限することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) その他施設の管理上特に不適当な行為をし、又はおそれのあるとき。

(損害賠償)

第10条 管理者又は利用者は、その者の責めに帰すべき理由により、施設及び設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は、村長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村漁業施設設置条例

平成7年3月15日 条例第11号

(平成7年3月15日施行)