○芸西村漁業施設設置条例
平成7年3月15日
条例第11号
(設置)
第1条 この条例は、芸西村漁業施設(以下「施設」という。)の管理を円滑にし、芸西村の漁業の振興を期することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
芸西村荷捌所 | 西分漁港施設用地内 |
芸西村製氷施設 | 西分漁港施設用地内 |
(管理運営の委託)
第3条 施設は、芸西村が管理する。
2 村長は、第1条の目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、施設の管理運営を漁業協同組合に委託する事ができる。
3 前項の規定による委託条件は、次号以下に定めるもののほか委託契約書によって定める。
(委託料)
第4条 前条の委託にかかる委託料は、無料とする。
(利用の承認)
第5条 施設を利用しようとする者は、第3条の規定による管理者の承認を受けなければならない。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。
(利用料)
第7条 管理者は、施設の利用者から利用料を徴収してはならない。ただし、第2条に掲げる施設のうち芸西村製氷施設については、村長の承認をうけて利用料を徴収することができる。
(施設の維持管理費)
第8条 施設の維持、管理に要する経費は、管理者の負担とする。
(利用の制限)
第9条 管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、その利用を取り消し、又は、利用を制限することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) その他施設の管理上特に不適当な行為をし、又はおそれのあるとき。
(損害賠償)
第10条 管理者又は利用者は、その者の責めに帰すべき理由により、施設及び設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は、村長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。