○芸西村琴ケ浜保安林の保全及び活用に関する条例

平成8年12月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、芸西村琴ケ浜保安林(以下「保安林」という。)の保全及び活用に関する必要な事項を定めて、保安林の保護ならびに、保健休養等に活用することにより、住民の財産保護、並びに福祉向上に寄与することを目的とする。

(位置)

第2条 保全、活用を行う「保安林」の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 芸西村琴ケ浜保安林

位置 芸西村和食字堀切東浜林 甲4647―2

〃     甲4647―44

(管理)

第3条 保安林の保全及び管理は、村長が行うものとする。但し、必要に応じ一部を地域住民に委任することができる。

(活用)

第4条 保安林の保全に関する活用以外、保健休養等、住民の福祉向上につながる利用、活用を行うことができるものとする。

(審議会の設置)

第5条 保安林の適切な管理、活用方法を審議するため、琴ケ浜保安林保全審議会(以下「審議会」という。)を置き、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議を行うものとする。

2 保安林の管理及び活用に関する必要な事項

3 保安林の保全についての調査及び研究に関すること。

(委員)

第6条 審議会の委員は10名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会の代表 2名

(2) 地元部落の代表 6名

(3) 学識経験者 2名

(経費)

第7条 保安林の保全及び管理に必要な経費は、村費、寄附金、その他の収入を以って充てる。

(損害・賠償)

第8条 村長は次の各号に該当する行為を行った者に対し、村長が定める額の賠償ならびに、原状回復を命ずることができる。

(1) この条例の定める目的に違反する行為を行った者

(2) この条例の定める目的以外の活用を行った者

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成13年9月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村琴ケ浜保安林の保全及び活用に関する条例

平成8年12月19日 条例第19号

(平成13年9月26日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成8年12月19日 条例第19号
平成13年9月26日 条例第39号