○造林補助事業手数料条例

昭和32年7月2日

条例第4号

第1条 高知県民有林造林補助規程(昭和30年7月8日高知県告示第304号)による造林補助事業に対する取扱手数料は次の通り納付しなければならない。

取扱手数料 造林補助額の100分の3.5

第2条 すでに納めた手数料は返さないものとする。

第3条 この条例の施行について必要な事項は村長が定める。

この条例は、昭和31年度4、4半期より施行する。

造林補助事業手数料条例

昭和32年7月2日 条例第4号

(昭和32年7月2日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和32年7月2日 条例第4号