○芸西村同和地区農業振興資金利子補給要綱
平成2年10月20日
告示第24号
(趣旨)
第1条 同和地区農業振興資金(以下「資金」という。)の取り扱いに関しては高知県同和地区農業振興資金利子補給補助金交付要綱に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(借入資格者)
第2条 この資金を借り受けることができる者は、現在芸西村に在住する者であって、所定の貸付条件が履行され、確実に返済の見込のある者に限る。
(貸付利率及び利子補給率)
第3条 貸付利率及び利子補給率は次に定めるところによる。
融資機関が農業者に対し、年2パーセント以内で貸し付ける場合に、当該融資機関に対して、年5.95パーセントの割合で計算した額を利子補給する。
(利子補給期間)
第4条 前条に規定する利子補給の期間は、貸付実行の日から1年以内とする。
(利子補給契約)
第5条 第3条に規定する利子補給は、村長が融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。
(借入者の義務)
第6条 資金の貸し付けを受けた者は、資金の趣旨に沿うよう当該資金に係る事業を行うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 資金を目的外に使用しないこと。
(2) 資金借入後速やかに事業を完了すること。
(3) その他、この資金に関して村長が行う指導、指示に従うこと。
(書類等の検査、報告)
第7条 村長は、必要があるときは、融資機関及び借受者から報告を求め、又は村の職員をして調査を行わせることがある。
(要綱違反等の措置)
第8条 村長は、融資機関がこの要綱に違反したときは当該融資機関に支給すべき利子補給の全部若しくは一部の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 村長は、この資金の貸し付けを受けた者が、第6条の義務を怠ったと認めたときは、当該融資に係る貸付金の繰り上げ償還を命ずるとともに、当該貸付金に対する利子補給金の交付を打ち切ることができる。
(延滞金)
第9条 融資機関は、利子補給の返還を命ぜられ、これを納期日までに納入しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年利14.5パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
2 前項の延滞違約金の金額を計算する場合における年当たりの場合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの場合とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。