○野菜集団産地育成事業費補助金交付要綱

昭和61年12月17日

(趣旨)

第1条 この要綱は、野菜集団産地育成事業費の補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 村は、農業生産の振興を図るため、芸西村農業協同組合が行う野菜集団産地育成事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第3条 申請書の様式は、別記第1号様式第2号様式とし、村長が必要と認める書類を添え、別に定める日までに提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第4条 補助事業の内容について重要な変更をしようとするときは、事前に村長の承認を受けなければならない。

(補助事業実績)

第5条 補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第6条 村長は、すでに着手した事業で必要を認めるものについて補助金の概算払いをすることがある。

(補助金の返還等)

第7条 村長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し若しくは取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助事業者がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。

(関係書類の保管)

第8条 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、当該年度終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、補助事業により取得した財産の1件当りの取得価格が50万円以上の機械及び器具で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳(別記第4号様式)及びその関係書類を整備保管しなければならない。

 (その他)

この要綱に規定するもののほか必要な事項について、別に定めるものとする。

この要綱は、昭和61年12月17日から施行し、昭和61年度から適用する。

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野菜集団産地育成事業費補助金交付要綱

昭和61年12月17日 種別なし

(昭和61年12月17日施行)