○芸西村養猪特別対策事業貸付規則

昭和58年8月18日

規則第5号

(目的)

第1条 芸西村は地域改善対策事業として対象地域に居住する者が、産業の開発職場確保のため養猪経営の研究に要する施設の設置、機械及び猪の購入等に要する資金の一部を予算の範囲内で貸付けるものとする。

(貸付条件)

第2条 養猪研究者に貸付ける資金の貸付条件は次のとおりとする。

(1) 貸付対象者 芸西村の対象地域に居住する者

(2) 貸付期間 15年以内とする。

(3) 貸付限度額 400万円以内

(4) 貸付金利 無利子

(借入れ申請)

第3条 資金の貸付を受けようとする者は別紙第1号様式による借入申請書を村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定等)

第4条 村長は、第3条の規定に基づく申請書を受理したときは、審査のうえ、貸付けの可、否及び貸付け金額を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により、貸付を決定したときは、別紙第2号様式により通知するものとする。

(保証人)

第5条 この資金の貸付を受けようとする者は2名以上の保証人を立てなければならない。

2 保証人は貸付を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

3 保証人資格は現に芸西村に居住し独立して生計を営んでいる成年者で返済の能力ありと認められる者でなければならない。

(借用証書)

第6条 前条第2項の貸付決定通知書を受けとつた者は、別紙第4号様式による借用証書を村長に提出しなければならない。

(報告書)

第7条 村長は貸付資金の使途を適正ならしめるために、必要に応じこの資金の運営状況の報告を求め、又は検査することができる。

(貸付金の償還)

第8条 貸付金の償還は、年賦又は半年賦による元金均等償還とする。ただし、貸付けを受けた者の申出があるときは、繰上償還をすることができる。

(償還金の支払猶予)

第9条 村長は、借受け者がやむを得ない理由により、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難と認めたときは、償還金の支払を猶予することができる。

2 前項の申請は別紙第5号様式による支払猶予申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、猶予申請が適当と認められるときは、別紙第6号様式による支払猶予決定通知書を交付する。

(貸付金の返還)

第10条 村長は、貸付決定の通知又は貸付け資金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条の規定にかかわらず貸付けの決定の通知の全部若しくは一部を取り消し、すでに交付した貸付け金の全部若しくは一部の償還を求めることができる。

(1) 虚偽の方法によつて、貸付けの決定を受けたと認められるとき。

(2) 貸付け資金を目的外に流用したと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、この規則又は村長の指示に反したと認められるとき。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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芸西村養猪特別対策事業貸付規則

昭和58年8月18日 規則第5号

(昭和58年8月18日施行)