○芸西村営土地改良事業等の経費の分担金徴収に関する条例

昭和60年9月27日

条例第14号

(目的)

第1条 村営土地改良事業及び村営災害復旧事業、その他受益度合が明らかとみなされる事業(以下「村営土地改良事業等」という。)に要する経費について、地方自治法第224条及び第228条の規定により、当該事業に対し特に利益を受ける者から分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の基準等の決定)

第2条 前条の分担金の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内において定めるものとする。

2 前項の分担金の基準並びにその徴収の時期及び方法については、受益者代表の意見をきいて村長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の分担金の基準を定めるに当つては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 村長が指定する村営土地改良事業の施行にかかる地域内の農地が、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、または知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有するものから徴収する賦課金の額は、当該土地改良事業の施行に要し又は要した経費の総額を、前項に規定する分担金の賦課基準により当該転用農地に割り振つて得られる額から、すでに徴収され、又は徴収されることとなつた当該転用農地にかかる分担金の額を控除した額とする。

(分担金徴収の延期等)

第3条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、村議会の議決を得て分担金の徴収を延期し、または分担金を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村営土地改良事業等の経費の分担金徴収に関する条例

昭和60年9月27日 条例第14号

(昭和60年9月27日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和60年9月27日 条例第14号