○芸西村農業労働力調整協議会条例
昭和38年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 芸西農業委員会に芸西農業労働力調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項に関する協議を行なう。
(実施要領の協議内容(1)~(9))
(委員)
第3条 協議会は、会長のほか委員12名をもつて組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、農業委員会の会長が委嘱する。
(1) 地方公共団体の職員 2
(2) 職業安定機関の職員
(3) 農業改良普及員または生活改善普及員 1
(4) 農業協同組合の役員および職員 2
(5) 農業委員会の委員 3
(6) その他農事研究会等目的機能集団、部落の代表者等の農業関係者および学識経験を有するもの 5
3 協議会の会長は委員の互選によるものとする。
(専門部会の設置)
第4条 協議会は、第2条に掲げる事項のうち、とくに専門的な検討および協議を行なうため、(3)および(4)については労働力調整部会を、(5)については近代化省力部会をそれぞれ設置するものとする。
2 労働力調整部会は部会長および委員6名をもつて、近代化省力部会は部会長および委員6名をもつて、それぞれ組織するものとする。
(委任規定)
第5条 前各条に定めるもののほか、協議会および部会の運営に関し必要な事項については農業委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。