○芸西村チャイルドシート補助金交付要綱
平成11年12月21日
要綱第9号
(目的)
第1条 乳幼児を交通事故から守るため、チャイルドシート装着が義務づけられるにあたり、乳幼児をもつ保護者の経済的負担を軽減することを目的とし、チャイルドシート購入に要する経費の一部を芸西村が負担する。
(交付対象経費)
第2条 第1条に規定する経費は、ベビーシート、チャイルドシート及び補助シート購入経費とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、住民基本台帳に登録されている村内に住所を有するもので、年齢満6歳未満である者の保護者とする。
(交付の額)
第4条 交付対象者に交付する額は次のとおりとする。
(1) ベビーシート購入経費の50/100(購入経費5万円を上限とする。)
(2) チャイルドシート購入経費の50/100(購入経費3万円を上限とする。)
(3) 補助シート購入経費の50/100(購入経費1万円を上限とする。)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書に領収書を添えて村長に提出しなければならない。
2 申請は、第4条中、(1)か(2)のいずれか1回、(3)の1回の計2回までとする。
(指令)
第6条 補助金の交付申請があったときは、別記様式第2号の補助金交付申請受付簿の受付番号をもって指令に替えることができる。
附則
この要綱は、平成12年1月1日より施行する。
附則(平成21年7月15日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。