○芸西村交通安全対策会議条例

昭和46年6月26日

条例第9号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、芸西村交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 芸西村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、村の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、村長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者を以つて充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者

(2) 高知県の部内の職員のうちから村長が任命する者

(3) 高知県警察官のうちから村長が任命する者

(4) 部内の職員のうちから村長が指名する者

(5) 教育長

6 前項第1号第2号第3号及び第4号の委員の定数は、それぞれ2人、3人、1人及び6人とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、村長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

芸西村交通安全対策会議条例

昭和46年6月26日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 交通対策・生活安全
沿革情報
昭和46年6月26日 条例第9号
平成26年3月13日 条例第11号