○芸西村介護保険訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替に係る特例措置実施要綱

平成12年5月22日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、芸西村が行う介護保険の居宅介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下「要介護被保険者等」という。)について、法第43条第2項及び第55条第2項並びに居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年2月厚生省告示第33号。以下「基準額告示」という。)に基づき、芸西村が行う訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替えに係る特例措置(以下「特例措置」という。)の実施にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

(特例措置の対象者)

第2条 特例措置を受ける対象者は、次の各号のいずれかに該当することにより、基準額告示第2号又は第5号に定める日数(以下「法定限度日数」という。)を超えて短期入所サービス区分に係る居宅サービス(以下「短期入所サービス」という。)受けなければ居宅において自立した日常生活を営むことが困難であると村長が認める要介護被保険者等とする。

(1) 当該要介護被保険者等が痴呆であることなどにより、同居している家族等の介護が困難である場合

(2) 当該要介護被保険者等と同居している家族等が高齢、疾病であること等を理由として十分な介護が受けられない場合

(3) その他、上記に準ずるとして村長が特に認める場合

(特例措置の利用日数の算出)

第3条 特例措置による短期入所サービス利用日数の限度は、1月当たりの訪問通所サービス区分に係る区分支給限度基準額から、当該月に現に利用した訪問通所サービス区分に係る居宅サービスについて算出される単位数の合計を控除して得た単位数を、次に掲げる単位数で除して得た数とする。

ただし、当該数に小数点以下の端数が生じた場合は、0.1以上の場合は切り上げ、0.1未満の場合は切り捨てるものとする。

(1) 要支援 954単位

(2) 要介護1 984単位

(3) 要介護2 1,032単位

(4) 要介護3 1,079単位

(5) 要介護4 1,126単位

(6) 要介護5 1,173単位

2 前項による日数は、前項の規定に関わらず30日を限度とする。ただし、法定限度日数の範囲内の日数が残っている場合には、その日数も含め30日を限度とする。

(特例措置の利用に係る届出)

第4条 指定居宅介護支援事業者は、特例措置の適用を受けようとする要介護被保険者等の同意を得て「介護保険短期入所サービス特例措置利用申請書」(以下「利用申請書」という。)(別紙様式1)を村長に提出しなければならない。

2 前項の利用申請書を提出するにあたり、指定居宅介護支援事業者は、要介護被保険者等に対し、特例措置の利用に関する十分な情報の提供、説明を行わなければならない。

(特例措置の利用に関する連絡調整)

第5条 前条の規定により村長に利用申請書を提出する指定居宅介護支援事業者は、指定短期入所生活介護事業者及び指定短期入所療養介護事業者(以下「指定短期入所サービス事業者」という。)との間でサービスの利用調整をはじめとする必要な連絡調整を行わなければならない。

(特例措置の利用の決定及び通知)

第6条 村長は、第4条の利用申請を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、「介護保険特例措置利用(承認・不承認)通知書」(別紙様式2)により、当該指定居宅介護支援事業者に通知するものとする。

(特例措置に係る短期入所サービスの利用)

第7条 特例措置に係る短期入所サービスを利用した要介護被保険者等は、当該特例措置に係る居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費(以下「特例措置に係る短期入所サービス費」という。)の全額を当該サービスを提供した指定短期入所サービス事業者に支払うものとする。

2 前項により、特例措置に係る短期入所サービス費の支払いを受けた指定短期入所サービス事業者は、領収書及び特例措置に係る短期入所サービスのサービス提供証明書(法定限度日数の範囲内の短期入所サービスに係るものとは別に作成したものに限る。)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(受領委任払い契約)

第8条 前条の規定に関わらず、指定短期入所サービス事業者が村長と受領委任払いに係る契約を締結し、当該要介護被保険者等から特例措置に係る短期入所サービス費の支給申請及び受領に関する権限を当該指定短期入所サービス事業者に委任することに同意を得ている場合には、特例措置に係る短期入所サービスを利用した要介護被保険者等は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)により算定された額から保険給付費を控除した利用者負担額を、当該指定短期入所サービス事業者に支払うものとする。

(特例措置に係る短期入所サービスに係る保険給付)

第9条 第7条の規定により短期入所サービスを利用した要介護被保険者等に対する保険給付は、償還払い方式によるものとし、第8条の規定により短期入所サービスを利用した要介護被保険者等に対する保険給付は、受領委任払い方式とする。

(特例措置に係る短期入所サービス費の支給申請)

第10条 償還払い方式による場合は、特例措置に係る短期入所サービスを利用した当該要介護被保険者等は、利用月ごとに利用した月の3月後の初日以降に、村長あてに、特例措置に係る短期入所サービス費支給申請書(別紙様式3)に、次の各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 指定短期入所サービス事業者から交付を受けた領収書

(2) サービス提供証明書

(3) その他村長が必要と認める事項を記載した書類

2 受領委任払い方式による場合は、受領委任払い契約を締結した指定短期入所サービス事業者は、利用月の翌月10日までに、村長あてに特例措置に係る短期入所サービス費支給申請書(別紙様式4)に、次の各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) サービス提供証明書

(2) その他村長が必要と認める事項を記載した書類

(特例措置に係る短期入所サービス費の支給決定)

第11条 村長は、前条の規定による申請を受けた場合は、利用月における当該要介護被保険者等の訪問通所サービス区分支給限度基準額及び法定限度日数の利用実績に基づき、特例措置に係る短期入所サービス費の支給又は不支給の決定をしなければならない。

2 村長は、前項の規定により特例措置に係る短期入所サービス費の支給又は不支給を決定したときは、特例措置に係る短期入所サービス費支給不支給通知書により、当該申請に係る要介護被保険者等、指定短期入所サービス事業者に通知しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別途定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年2月6日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成27年12月10日要綱第32号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(芸西村介護保険訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替に係る特例措置実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この要綱の施行の際、第6条の規定による改正前の芸西村介護保険訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替に係る特例措置実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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平成12年5月22日 要綱第4号

(平成28年1月1日施行)