○安芸市芸西村介護認定審査会共同設置規約

平成11年9月24日

訓令第8号

(共同設置)

第1条 安芸市、芸西村(以下「関係市村」という。)は、共同して介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、安芸市芸西村介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(認定審査会の執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、高知県安芸市矢ノ丸1丁目4番40号安芸市役所とする。

(認定審査会の委員の選任方法)

第4条 認定審査会の委員は、関係市村長が協議して定める候補者について安芸市長がこれを選任する。

2 認定審査会の委員に欠員が生じたときは、安芸市長は、7日以内にその旨を芸西村長に通知するとともに前項の例により速やかに当該認定審査会の委員を選任するものとする。

3 認定審査会の委員の定数は、20人以内とする。

(認定審査会の事務を補助する安芸市の職員)

第5条 認定審査会の事務を補助する安芸市の職員の定数は、関係市村長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 認定審査会に関する関係市村の負担金は、別表に定める割合により算定した額とする。

2 芸西村は、前項の規定による負担金を安芸市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市村がその協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係市村のうち、特定の市村が専ら当該市村のために認定審査会をして特定事務を管理し及び執行させる場合においては、当該市村は、これに要する経費を前条第1項の規定による負担金とは別に安芸市に交付するものとする。

2 前項の経費は、次条に規定する特別会計中に計上するものとする。

(認定審査会に関する安芸市の予算)

第8条 認定審査会に関する安芸市の予算は、これを特別会計とする。

(認定審査会に関する安芸市の決算報告)

第9条 安芸市長は、認定審査会に関する決算を安芸市議会の認定に付したときは、当該決算を芸西村長に報告しなければならない。

(認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則等)

第10条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則等については、関係市村は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(認定審査会の委員の身分の取扱に関する条例、規則等)

第11条 安芸市長は、認定審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則等を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ芸西村長と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則等を安芸市が制定又は改廃したときは、芸西村長は、当該条例、規則等を公表しなければならない。

(認定審査会の委員の懲戒処分等)

第12条 安芸市長は、認定審査会の委員の懲戒処分をするとき、及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ芸西村長と協議しなければならない。

(補則)

第13条 この規約に定めるものを除くほか、認定審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市村長が協議して定める。

1 この規約は、平成11年10月1日から施行する。

2 芸西村長は、この規約施行の際、現に効力を有する第11条第1項の規定による安芸市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和56年条例第3号)を公表しなければならない。

別表(第6条関係)

区分

負担方法

審査及び判定業務に要する経費

認定審査会の審査及び判定数割合

その他共同事務に要する経費

第1号被保険者割合

安芸市芸西村介護認定審査会共同設置規約

平成11年9月24日 訓令第8号

(平成11年9月24日施行)