○芸西村介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 芸西村が行う介護保険については、法令及び芸西村介護保険条例(平成12年条例第15号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 村長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

(7) 保険料納付原簿

2 村長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を持って調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格取得、異動又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、村長に届け出なければならない。ただし、住民基本台帳等で転出等住民異動が明らかなる場合は、その限りではない。

2 芸西村に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したときは、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、村長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者または同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、村長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外終了届(別記様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、村長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 村長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の検認又は更新)

第5条 村長は、必要があると認める場合には、あらかじめ、期日を公告の上、被保険者証の検認又は更新をすることができる。

(被保険者証等の再交付)

第6条 村長は、省令第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定または要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険(要介護認定・要支援認定、要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(別記様式第6号)に被保険者証を添えて(被保険者証未交付の第2号被保険者を除く。)、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(別記様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

3 村長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 村長は、法第27条第11項のただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

5 村長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合または要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

6 村長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(別記様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護状態区分変更申請書(別記様式第6号の2)に被保険者証を添えて、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(別記様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

4 村長は、第1項の申請により、要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は法第30条の規定により要介護状態区分の変更等の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

5 村長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取り消し)

第9条 村長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取り消し及び要支援認定の取り消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 村長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第14号)に被保険者証を添えて、村長に申請するものとする。

2 村長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式9)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の申請により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更がされた場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービス種類指定結果(変更決定)通知書(別記様式第15号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 村長は、要介護被保険者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、芸西村に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援等の届出)

第12条 要介護被保険者が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第17号)に被保険者証を添えて、村長に届け出なければならない。

2 要支援被保険者が、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき届出を行う場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第17号の2)に被保険者証を添えて、村長に届け出なければならない。

(利用者負担額の減額・免除)

第13条 法第50条の規定による介護給付割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第18号)に被保険者証を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第20号)を交付するものとする。

4 村長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を越えない範囲で当該介護給付割合等変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除)

第14条 施行法第13条第3項の規定により旧措置入所者に係る施設介護サービス費(以下「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第21号)に被保険者証を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(別記様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第23号)を交付するものとする。

(負担限度額)

第15条 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするものは、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第24号)に被保険者証を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(別記様式第26号)を交付するものとする。

(特定負担限度額)

第16条 施行法第13条第5項の規定により旧措置入所者に係る特定入所者介護サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第27号)に被保険者証を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の可否を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(別記様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により特定負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第28号)を交付するものとする。

(利用者負担額減額認定証等の提出)

第17条 第13条から前条の規定により、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第20号)、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第23号)、介護保険負担限度額認定証(別記様式第26号)、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第28号)(以下「利用者負担額減額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消)

第18条 村長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項及び施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費若しくは法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(別記様式第35号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第36号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例施設介護サービス費 法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を除した額

(5) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(6) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(7) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(8) 特例介護予防サービス計画費 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(9) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(10) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費 次の及びにより算定された額の合計額

 特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食費の状況及び要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

 特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。)から、要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

(11) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

4 法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者が受ける次の各号に揚げる介護給付について、当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とし、同条第2項の規定を適用する場合においては「100分の70」とする。

(1) 特例居宅介護サービス費の支給 前第3項第1号

(2) 特例施設介護サービス費の支給 前第3項第3号

(3) 特例地域密着型サービス費の支給 前第3項第5号

5 法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者が受ける次の各号に揚げる予防給付について、当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とし、同条第2項の規定を適用する場合においては「100分の70」とする。

(1) 特例介護予防サービス費の支給 前第3項第2号

(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 前第3項第6号

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険(特例)居宅介護(予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険(特例)居宅介護(予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第30号)により当該申請者あて通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費等支給申請書(別記様式第33号)に当該高額サービス費等に係るサービスに要した費用の支払いを証する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険(特例)居宅介護(予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第22条の2 厚生労働省令第83条の4の4第1項(厚生労働省令第97条の2の4において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、高額医療合算介護サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第55号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の26第1項若しくは第27条の27第1項に規定する申請書又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第71条の9第1項若しくは第71条の10第1項に規定する申請書が芸西村に提出されたときは、当該申請書を前項の申請書とみなすことができる。

3 厚生労働省令第83条の4の4第3項又は第4項(厚生労働省令第97条の2の4において準用する場合を含む。)の規定による被保険者への通知は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第56号)により行うものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第23条 第15条の規定による介護保険負担限度額の承認又は第16条の規定による介護保険特定負担限度額の承認を受けた場合において、既に減額前の額により負担額を支払っているときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第34号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)並びに介護保険施設に入所・入院した期間を確認できる書類及び当該介護保険施設に現に支払った食費・居住費(滞在費)を証明する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給決定(不支給)通知書(別記様式第35号)により当該申請者に通知するものとする。

(第三者行為の届け出)

第24条 要介護被保険者は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知)

第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(別記様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)(特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書)(別記様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式第38号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)(特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書)(別記様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第26条 村長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第39号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式第40号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 村長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(別記様式第41号)に被保険者証を添えて、村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払いの一時差止等)

第27条 村長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付支払一時差止通知書(別記様式第42号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 村長は、法第67条第3項に規定する一時差止にかかる保険給付の額から滞納保険料を控除することとした場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第28条 村長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付支払一時差止等予告通知書(別記様式第44号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付支払一時差止等処分通知書(別記様式第45号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 村長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付支払一時差止等措置終了依頼書(別記様式第46号)が村長に提出された場合は、村長は速やかに審査し、保険給付の差止の記載を削除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第29条 村長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第47号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 村長は、前項の保険給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第48号)の提出があった場合は、村長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を削除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第30条 条例第5条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(別記様式第36号)によるものとする。

(保険料の督促)

第31条 条例第6条の規定による保険料の督促は、督促状(別記様式第49号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第32条 保険料の納付義務者が次のいずれかに該当する場合において、条例第7条に規定する延滞金を納付することが困難であると村長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(保険料の徴収猶予)

第33条 条例第8条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第50号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(別記様式第51号)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消)

第34条 村長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により徴収猶予の取消をした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(別記様式第52号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第35条 条例第9条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第50号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定のうえ、介護保険料減免決定通知書(別記様式第53号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第36条 条例第10条の規定による保険料の申告は、介護保険料申告(修正申告)(別記様式第54号)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第37条 村長は、保険料の納付の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第38条 条例第11条から第15条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。

(委任)

第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置で定める日)

第2条 芸西村介護保険条例(平成12年条例第15号)附則第8条第1項及び第3項に規定する「村長が定める日」は平成29年3月31日とし、同条第2項及び第4項に規定する「村長が定める日」は平成28年3月31日とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第3条 条例附則第1条第1項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第1条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第1条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第1条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

2 前項に規定する場合における条例第9条第2項の申請書については、第35条第1項の規定にかかわらず、村長が別に様式を定めることができる。

(平成15年9月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日規則第13号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年3月12日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月10日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(芸西村介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の芸西村介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の芸西村民会館、芸西村保健センターの設置及び管理に関する条例の施行規則、第4条の規定による改正前の芸西村多子世帯保育料等軽減事業実施規則、第5条の規定による改正前の芸西村児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の芸西村子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の児童福祉法第56条第2項の規定に基づく児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の芸西村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定に基づく知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税減免の基準に関する規則、第15条の規定による改正前の芸西村介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の芸西村公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の芸西村火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年10月29日規則第16号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年6月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年2月24日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月10日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年10月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芸西村介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第8号

(令和5年10月11日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第8号
平成15年9月26日 規則第12号
平成17年9月28日 規則第13号
平成19年2月27日 規則第2号
平成27年3月12日 規則第2号
平成27年12月10日 規則第18号
平成28年3月22日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第10号
平成29年3月10日 規則第1号
平成30年8月1日 規則第13号
平成30年10月29日 規則第16号
令和2年6月11日 規則第17号
令和3年2月24日 規則第1号
令和4年5月10日 規則第11号
令和5年10月11日 規則第15号