○芸西村介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成11年1月27日
要綱第3号
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)に基づく介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)を策定するため芸西村介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 策定委員会は前条の目的を達成するため、次の事項について審議し調整を行う。
(1) 各年度における介護給付対象サービスの種類ごとの量の見込みに関すること
(2) 前号のサービス見込量に係る供給体制の確保のための方策に関すること
(3) 事業者間の連携の確保に関する事業、その他介護給付対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関すること
(4) 事業計画と高齢者保健福祉計画との調和を保つため高齢者保健福祉計画の見直しに関すること
(5) その他事業計画の策定に関して必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会は15名以内の委員をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は医療・保健・福祉代表及び関係団体の役職員・学識経験者・被保険者等のなかから村長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし再任をさまたげない。
3 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 策定委員会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を統括し、委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(作業部会)
第7条 策定委員会の円滑な運営及び医療、保健、福祉の連携を図り、策定委員会の会議に付する事項を検討するため作業部会を置く。
2 作業部会は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 部会長は、健康福祉課長の職にある者をもって充てる。
4 作業部会は、必要に応じて部会長が招集し議長となる。
5 部会長は、必要があるときは、部会員以外の者の参加を求め、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第8条 策定委員会の運営上必要な庶務は、健康福祉課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は会長が策定委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成11年1月27日から施行する。
附則(平成21年7月15日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日要綱第14号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表
健康福祉課長
保健・福祉担当者
保健師
社会福祉協議会事務局
ホームヘルパー
在宅介護支援センター職員