○芸西村国民健康保険規則
昭和35年12月21日
規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 芸西村国民健康保険条例(以下「条例」という。)の施行及び芸西村の国民健康保険に関する手続等については別に定めがあるもののほかこの規則の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(任務)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、村長の諮問に応じて審議し、必要があるときは村長に建議することができる。
(諮問)
第3条 村長は、次の各号に掲げる事項について必要があると認めるときは協議会に諮問するものとする。
(1) 国民健康保険特別会計について基本方針を定め又は変更しようとするとき。
(2) 国民健康保険税の税率を変更しようとすること。
(3) 保険施設の実施及び運営に関する大綱を定め又は変更しようとするとき。
(4) 前各号に掲げる事項のほか国民健康保険事業の運営について重要と認める事項
(答申)
第4条 協議会は前条の諮問があつたときその都度これを審議してすみやかに村長に答申しなければならない。
2 会長は前項の答申を行うときは、会議の状況及び結果をあわせて報告しなければならない。
(通知)
第5条 村長は第3条に規定する事項について協議会に諮問するときは、会長にその旨を通知するものとする。
(招集)
第6条 協議会は会長が招集する。
2 会長は、委員定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して協議会の招集の請求があつたときはこれを招集しなければならない。
(会議)
第7条 協議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(採決)
第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
2 前項の場合において議長は委員として議決に加わることができない。
(会議録の調製)
第9条 議長は会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し、協議会で定めた委員2人とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の会議録は書記が作成し会長がこれを保管しなければならない。
(委員の任免)
第10条 協議会の委員は村長が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は2年とし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が辞職しようとするときはあらかじめ村長にその旨を届け出なければならない。
(会長)
第11条 会長は会務を総理し、協議会を代表し並びに会議の議長となる。
2 会長の任期は2年とする。
3 会長はその職務を辞任しようとするときはあらかじめ協議会の承認を得なければならない。
(事務所)
第12条 協議会の事務は、国民健康保険係において行う。
(書記)
第13条 協議会に書記1人を置き、国民健康保険係の職員の中から村長が任命する。
(報酬及び費用弁償)
第14条 委員の報酬及び費用弁償の額は別に定めるところによる。
第15条 この章に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は、協議会で定める。
第3章 保険給付
(入院の届出)
第16条 村長は必要があると認めるときは、病院又は診療所に入院して療養の給付を受ける者に対し、第1号様式による入院届を提出させるものとする。
(看護及び移送の承認通知)
第17条 看護及び移送の承認通知は、第2号様式による。
(看護料の支給基準)
第18条 看護料の支給基準は別に村長が定める。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し不具者となり又は資産等重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷寒、凍霜害等による農作物の不作不漁その他これらに類する理由により収入の減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき。
2 前項の場合において当該世帯主が療養取扱機関に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは当該療養取扱機関に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとしその徴収を猶予するものとする。
(一部負担金の減免)
第20条 村長は世帯主が前条1項各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となつた場合において必要があると認めるときはその者に対しその申請により一部負担金を減額し又はその支払若しくは納付を免除するものとする。
3 前項の証明書は被保険者証に添えるものとする。
(一部負担金の処分)
第22条 療養取扱機関が未納一部負担金の処分を請求しようとするときの請求書は第5号様式とする。
(出産育児一時金の支給手続)
第23条 出産育児一時金の支給を受けようとする者は第6号様式による申請書に市町村長医師又は助産師において分娩の事実を証明した書類を添えて村長に提出しなければならない。
(出産育児一時金の加算)
第23条の2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、1.2万円を加算する。
(葬祭費の支給手続)
第24条 葬祭費の支給を受けようとする者は第7号様式による申請書に市町村長又は医師において死亡の事実を証明した書類を添えて村長に提出しなければならない。
第25条 前2条の場合において他の法令により村長に対して分娩又は死亡に関する届出等がされているときは添付書類の提出を必要としない。
(療養費の支給申請)
第26条 国民健康保険療養費支給申請書に添える証拠書類は第8号様式による。
(第三者行為によるときの届出)
第27条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは療養の給付を受ける者の属する世帯の世帯主はその事実第三者の氏名、住所及び個人番号(氏名、住所及び個人番号が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を遅滞なく村長に届出なければならない。
第3章の2 被保険者
(被保険者証の更新)
第28条 国民健康保険法施行規則第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新は、毎年8月1日現在において行うものとする。ただし、村長は、特別の事情があるときは、その時期を変更することができる。
第4章 雑則
第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(平成14年4月25日規則第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月16日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第9号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日規則第1号)
この規則は、平成23年3月4日から施行する。
附則(平成26年12月11日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る芸西村国民健康保険規則第23条の2の規定による出産育児一時金の加算については、なお、従前の例による。
附則(平成27年12月10日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(芸西村国民健康保険規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の芸西村国民健康保険規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る芸西村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月8日規則第4号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 施行日前の国民健康保険規則第28条の規定についてはなお従前の例による。
附則(令和5年3月24日規則第9号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 施行日前の国民健康保険規則第6号様式についてはなお従前の例による。