○芸西村国民健康保険条例
昭和49年6月22日
条例第14号
芸西村国民健康保険条例(昭和35年条例第8号)の全部を改正する。
第1章 芸西村が行う国民健康保険の事務
(芸西村が行う国民健康保険の事務)
第1条 芸西村が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以降であって70歳に達する日の属する月の以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出生したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 芸西村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業をする。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他保険給付又は被保険者の健康増進のために必要な事業
2 芸西村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別に定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第11条 芸西村は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第12条 国民健康保険特別会計に属する財産管理は別に定める。
(実施規定)
第13条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は規則で定める。
第8章 罰則
第14条 芸西村は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項又は第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は法第29条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に100,000円以下の過料を科する。
第15条 芸西村は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、国民健康保険法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは、虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。
第16条 芸西村は偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
2 芸西村国民健康保険条例(昭和35年芸西村条例第8号)はこの条例の適用と同時に廃止する。
(新型コロナウィルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウィルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウィルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウィルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
9 前項の規定によりこの村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和50年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50年12月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年9月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年7月1日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の芸西村国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6ケ月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年12月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の芸西村国民健康保険条例第6条 項の規定は、昭和54年12月1日以降の出産に係る助産費について適用し、昭和54年11月30日以前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月13日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日より適用する。
(助産費の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた助産費は改正後の条例の規定による助産費の内払とみなす。
附則(昭和57年12月21日条例第24号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第14条及び第15条の規定は昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年8月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月27日条例第17号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年3月12日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の芸西村国民健康保険条例第6条の規定は、昭和61年3月1日以降の出生について適用し、昭和61年2月28日までの助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月24日条例第12号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月12日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月9日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芸西村国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児の給付については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月15日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日より施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月27日条例第16号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月15日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る芸西村国民健康保険条例第6条の規定による出産一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の芸西村国民健康保険条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険について適用し、平成19年度分までの国民健康保険については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月13日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第22号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る芸西村国民健康保険条例第6条の規定による出産一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年9月18日条例第21号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第6号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月11日条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る芸西村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお、従前の例による。
附則(平成30年3月16日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年12月9日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る芸西村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る芸西村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。