○芸西村営墓地の設置及び管理等に関する条例

平成12年3月16日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号、以下「法」という。)による墓地の管理及び埋葬等が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるため、村営墓地の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本村に、村営墓地(以下「墓地」という。)別表のとおり設置する。

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 前項の墓地を使用しようとする者は、本村に本籍、若しくは住所を有する者、又は既に祖先の墳墓を有する者、若しくは現に隣地(かって村所有地であったものに限る。)に墓地(以下「隣接墓地」という。)を有する者とする。

(変更の許可)

第4条 墓地を使用するうえで、形状を変更しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可に管理上必要な条件を付し、且つ、経費を負担させることが出来る。

(使用権の承継)

第5条 墓地使用者が死亡したときは、祭祀継承者がその地位を承継する。

2 墓地の使用権を承継した者は、村長にその旨を届け出なければならない。

(管理義務)

第6条 村長は、墓地の清掃や草刈りを行うなど、墓地を清浄に維持しなければならない。

2 隣接墓地所有者は、前項の維持管理に協力するものとする。

3 村長は、墓地に危険又は異常が生じたときは直ちに適切な処置を講じなければならない。

(隣接墓地の取扱い)

第7条 村長は、隣接墓地所有者が当該墓地を使用しなくなったときは、当該墓地が村に譲渡されるよう努めなければならない。

2 村長は、隣接墓地が明らかに10年以上放置されているときは、その所有者や管理者等について必要な調査を行わなければならない。

3 前項の調査の結果、当該墓地が使用されなくなったと認められるときは、第1項を準用する。

(使用許可の取り消し)

第8条 第3条第1項の使用許可を受けた者が、この条例、又はこれに基づく規則等に違反したときは、村長は当該使用許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により使用許可が取り消された時は、使用者は直ちに原状に復して返還しなければならない。

(使用権の消滅)

第9条 次の各号の一に該当する場合は、墓地の使用権は消滅する。

1 墓地使用者が死亡し、承継人がいないとき。

2 墓地使用者及びその代理人の住所が不明となり、村長において無縁墓地と認めたとき。

(無縁墳墓の改葬)

第10条 前条の規定により使用権が消滅したときは、村長は、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。

2 村長は、前項の規定による改葬をしようとするときは、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第3条の規定に基づき、事前に公告しなければならない。

(管理等の委託)

第11条 村長は、墓地の清掃、管理等を他に委託することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は公布後、法第10条第1項に基づく、県知事の許可があった日から施行する。

2 この条例が施行された日に、現に使用されている墓地については、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成12年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

大字

地番

備考

和食

極楽寺

甲5485番1

 

甲5485番14

 

甲5485番15

 

極楽寺前西ノ谷

甲5504番1

 

中野神前

甲5522番1

 

甲5527番1

 

古城前西平

甲5815番1

 

甲5822番1

 

甲5822番6

 

附野東畝

甲4659番2

無縁墓地

西分

ヲモノダ

甲5735番

 

甲5736番

 

菅ノ沢

甲744番3

 

馬ノ上

北岡

2202番1

 

芸西村営墓地の設置及び管理等に関する条例

平成12年3月16日 条例第18号

(平成15年9月19日施行)