○芸西村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年12月26日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と快適な生活環境の創造を図るため、芸西村が交付する浄化槽設置整備事業補助金に係る補助対象、補助金額、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 浄化槽 し尿と雑排水(工場排水、有害物質含有排水等の特殊な排水及び雨水を除く。)を併せて処理する浄化槽をいう。

2 前項によるものの他、この要綱における用語の定義は、浄化槽法及び関係法令の規定による。

(補助金の交付)

第3条 芸西村は、別記1に掲げる地域において、次条に該当する浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、別記2の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(補助対象浄化槽)

第4条 補助金の交付の対象とする浄化槽は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす浄化槽とする。

(1) 浄化槽法第4条第1項の規定による構造基準に適合するもの。

(2) 処理対象人員(以下「人槽」という)500人以下の浄化槽にあっては、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という)除去率が90%以上で、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の性能を有するもの。

501人槽以上の浄化槽にあたっては、BOD除去率が95%以上で、放流水のBOD10mg/l(日間平均値)以下の性能を有するもの。

(3) 処理対象人員10人以下の浄化槽にあっては、浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合し、かつ、小型浄化槽機能保証制度に基づき登録されたもの。

(4) 県税の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、前項の浄化槽(付帯設備を含む。)の設置及び配管(当該浄化槽への排水導入及びそれからの処理水放流にかかるものであって、当該建築物の外部で敷地内の工事費に限る。)工事に要する費用とする。(以下「補助対象経費」という。)

(補助金額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費のうち、別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。

(補助申請書等の提出)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、芸西村長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し、又は建築確認通知書の写し

(2) 浄化槽工事費見積明細書

(3) 設置場所の案内図及び浄化槽設置配管計画図

(4) 国庫補助指針に適合するものとして登録された浄化槽にあっては、登録証の写し及び登録浄化槽管理表C表

(5) 小型浄化槽機能保証制度に基づく登録証

(6) 浄化槽設置工事請負契約書の写し

(7) 住宅を借りている者は賃貸人の承諾書

(8) 浄化槽工事業の登録通知の写し又は特例工事業の届出書及び浄化槽設備士の免状の写し

(9) その他、芸西村長が必要と認める書類

(10) 県税事務所が発行する納税証明書

(交付の決定及び通知書類)

第8条 芸西村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 芸西村長は前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、それぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第9条 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金交付決定通知を受けたのち、補助金交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更等承認申請書(第4号様式)を芸西村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事業完了予定年月日から10日以内又は当該年度2月20日のいずれか早い日までに芸西村長に報告してその指示を受けなければならない。

3 補助対象者は、当該補助事業の属する年度に7年を加えた年度の末までに補助対象浄化槽を廃止しようとするときは、第1項に準じた承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第10条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内又当該年度又は3月20日のいずれか早い日までに、実績報告書(第5号様式)に、次の書類を添付して芸西村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(浄化槽保守点検業者にあっては、担当の浄化槽管理士(昭和62年度以前の当該資格者にあっては、厚生大臣の指定した「小型浄化槽維持管理特別講習会」を受講した者に限る。)を明らかにする書類を添付すること。)

又は、補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類

(2) 浄化槽法定検査依頼書

(受付印を押して写しをとった後、指定検査期間に送付する。)

(3) 浄化槽工事の出来高明細書及び支払い金領収書の写し

(4) 当該工事を行った浄化槽設備士が自ら工事の確認を行ったことを証するチェックリスト

(5) 浄化槽設置配管完了図

(6) 別に定める設置工事各工程ごとの写真

(7) 生コンクリートの納品書の写し

(8) その他芸西村長が定める書類

(交付額の確定)

第11条 芸西村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を確定し、補助金交付額確定通知書(第6号様式)により、速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求及び支払い)

第12条 芸西村長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金交付請求書(第7号様式)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消)

第13条 芸西村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金交付の条件に違反したとき

(補助金の返還)

第14条 芸西村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消に係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(現場確認等)

第15条 芸西村長は、補助金を適正に執行するため、予め指定した検査職員に命じ、補助対象浄化槽の設置工事の状況を施行の現場において確認させるものとする。

2 補助対象者、当該工事を担当する浄化槽設備士等、検査職員から要請があったものは、前項の現場確認に立ち会わなければならない。

3 芸西村長又は検査職員は、補助事業の適正な実施の観点から、補助対象者及び関係業者に対し、補助事業又は当該浄化槽の状況について、改善、報告等を求めることができる。

4 補助対象者及び関係業者は、前項の要求があったときは、それに従わなければならない。

(譲渡等の届出)

第16条 補助対象者は、補助対象浄化槽を他の人に譲渡等をしたときは、その相手人に関係書類の引継及び浄化槽管理の説明を実施するとともに、1か月以内に芸西村長に譲渡等届出書(第8号様式)を提出しなければならない。

2 前項の譲渡等を受けた者は、この要綱及び関係法令上の地位を継承するものとする。

3 第1項の譲渡等を受けたものは、浄化槽法施行規則第36条第3項の規定により、1か月以内に所轄保健所長に浄化槽管理者変更報告書(高知県浄化槽事務取扱要領第9号様式)を提出しなければならない。

4 補助対象浄化槽を相続した者については、前3項を準用する。

(その他)

第17条 芸西村長は、補助金交付目的の成就等の観点から、次のことを定めることができる。

(1) 補助対象浄化槽の浄化性能、耐久性等を確保するために、設置工事基準その他を、別に定める。

(2) 浄化槽設置後の保守点検及び清掃並びに法定水質検査の状況等について、設置者から報告を求めることができる。

2 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、芸西村補助金交付要綱(平成3年4月要綱第19号)及び別に定めるところによる。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日要綱第1号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日要綱第7号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年2月1日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年5月29日要綱第11号)

この要綱は公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月17日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日要綱第11号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別記1(第3条第1項関係、補助対象地域)

芸西村の区域の全域

別記2(第3条第2項関係、補助対象から除く者)

1 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

2 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

3 浄化槽法に違反した行為があって2年を経過しない者で、同法上の権限を有する行政官から補助対象としないよう要請があった者

4 下水道認可区域に設置する者

5 建売住宅、モデルハウス又は賃貸住宅等の営業用建築物に浄化槽を設置する者。ただし、居住の用に供するため当該住宅等を賃借又は購入する者で、賃貸借契約又は売買契約により当該物件の賃借人は又は購入者であることが確認できる場合を除く。

6 店舗等の併用住宅で、住宅部分の床面積が2分の1未満の建築物に浄化槽を設置しようとする者

7 主たる生計の場として居住しない別荘等に設置する者

8 家屋の新築若しくは増築をする際に浄化槽を設置する者又は既設の合併処理浄化槽の更新若しくは改築をする者で、次に掲げる場合のいずれにも該当しないもの

ア 他の市町村からの転入又は下水道等の集合処理施設に接続している家屋からの転居により家屋を新築する場合、子供が分家独立した際に家屋を新築する場合、賃貸住宅から転居して家屋を新築する場合等の既存の汚水処理未普及解消につながる場合

イ 災害により必要となった家屋の建て替えに伴い設置する場合、災害により故障した浄化槽の更新又は改築する場合等の災害復旧対応に資する場合

別表(第6条関係、補助限度額)

(第1欄) 人槽区分

(第2欄) 限度額

(1) 5人槽

332,000円

(2) 6人槽~7人槽

414,000円

(3) 8人槽~10人槽

548,000円

(4) 11人槽~20人槽

537,000円

(5) 21人槽~30人槽

537,000円

(6) 31人槽~50人槽

537,000円

(7) 51人槽~

537,000円

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

芸西村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年12月26日 要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成3年12月26日 要綱第1号
平成6年12月22日 要綱第1号
平成9年12月22日 要綱第7号
平成17年2月1日 要綱第1号
平成18年5月29日 要綱第11号
平成19年4月17日 要綱第8号
平成30年3月26日 要綱第11号
令和2年3月31日 要綱第6号