○廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和46年12月21日
条例第17号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下法という。)並びに特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に定めるもののほか、廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、村民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(清潔の保持)
第2条 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。占有者がないときは「管理者」とする。以下同じ。)は、便所及び廃棄物容器等の周囲を常に清掃し、消毒薬を散布する等により、清潔を保つように努めなければならない。
2 法第16条に規定する投棄禁止区域内においては、占有者は、境界に板塀、有刺鉄線等で囲を設ける等みだりに廃棄物がすてられないよう適正管理に努めなければならない。
3 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄を誘発しないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
4 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱したビラ、チラシ等の清掃に努めなければならない。
第2章 一般廃棄物
(一般廃棄物の処理計画)
第3条 村長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の初めに告示する。
2 前項の処理計画には、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の場所その他一般廃棄物の処理に関する基本的事項を定めなければならない。
3 第1項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。
4 芸西村は、環境配慮活動の一環として、廃棄物の削減に取り組むため、エコバッグを次の価格を以って頒布するものとする。
種別 | 取扱区分 | 価格 | 備考 |
エコバッグ | 1袋 | 500円 |
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(一般廃棄物の自己処理)
第4条 一般廃棄物処理区内における占有者で、その占有する一般廃棄物を自ら処理するものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第5条 一般廃棄物の処理区内における占有者は、臨時にもしくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとする時、又は動物の死体を自ら処分することが困難なときは、村長に届けなければならない。
(占有者の協力義務)
第6条 一般廃棄物の処理区内における占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、種別ごとに分別して、各別の容器に収納し、粗大ごみを所定の場所に集めるなど村長の指示する方法に協力しなければならない。
2 前項の容器には、有毒性、危険性、悪臭その他村長の行なう収集、運搬又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第7条 村長は、法第6条第6項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、占有者から次に掲げる手数料を徴収する。
種別 | 取扱区分 | 手数料 | 備考 |
可燃ゴミ | 大袋 | 35円 |
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小袋 | 30円 |
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生ゴミ | 大袋 | 25円 |
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小袋 | 20円 |
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資源ゴミ | 大袋 | 13円 |
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小袋 | 10円 |
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し尿 | 汲取り量 1,800L | 12,000円 |
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2 村長は、家庭の日常生活に伴つて生じた一般廃棄物のうち、特定家庭用機器の運搬を行う場合は、排出者から次に掲げる特定家庭用機器運搬手数料を徴収する。
特定家庭用機器 | 単位 | 手数料 | 備考 | |
テレビ | 25型未満 | 1台 | 3,000円 |
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25型以上 | 1台 | 4,000円 |
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冷蔵庫 | 250l未満 | 1台 | 3,000円 |
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250l以上 | 1台 | 4,000円 |
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洗濯機 | 1台 | 4,000円 |
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エアコン(室外機含む) | 1台 | 4,000円 |
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衣類乾燥機 | 1台 | 3,000円 |
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(手数料の減免)
第8条 天災その他特別の事情があると村長が認めたときは、前条の手数料を減額又は免除することができる。
第9条 一般廃棄物(家庭系ごみ)処理の業務は、村長が行なう。
(一般廃棄物処理業務)
第10条 村長は廃棄物を適正に処理するために次の施設を置く。
(1) 名称 芸西村クリーンセンター
(2) 位置 芸西村和食乙1253番地ロ
(大掃除)
第11条 法第5条第2項の規定による大掃除の日時、区域及び方法はその都度告示する。
第3章 産業廃棄物
(村長が処理する産業廃棄物の種類)
第12条 法第10条第2項の規定による一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他村長が処理することが必要であると認める産業廃棄物は次のとおりとする。
(1) 紙くず
(2) 木くず
(3) 繊維くず
(4) ガラスくず及び陶磁器くず
(5) その他
(産業廃棄物の処理費用の徴収)
第13条 前条に定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用は、法第13条第2項の規定に基づき事業者から、次に掲げるところにより徴収する。
種別 | 取扱区分 | 金額 |
| m3 | 円 |
紙くず | 1 | 50 |
木くず | 0.5 | 50 |
繊維くず | 1 | 50 |
ガラスくず及び陶磁器くず | 0.3 | 50 |
その他 | 0.3 | 50 |
2 前項の費用徴収の基礎となる数量は、村長の認定するところによる。
3 前各項に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は村長が定める。
(費用の減免)
第14条 天災その他特別な事情があると村長が認めたときは、前条の費用を事業者の申請により減免又は免除することができる。
第4章 雑則
(一般廃棄物処理業の許可)
第15条 法第7条第1項の規定による村長の許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の許可手続に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(許可手数料)
第16条 前条及び法第9条第1項の許可を受けようとする者は次に掲げる手数料を申請の際納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき 500円
(2) し尿浄化槽清掃業許可手数料 1件につき 500円
(3) 許可証の再交付手数料 1件につき 200円
(4) 鑑札の交付手数料 1件につき 300円
(5) 鑑札の更新及び再交付手数料 1件につき 200円
(立入検査)
第17条 法第19条の規定により関係職員が立入り検査を行なおうとするときは、検査の時期、方法等村長が定める手続によらなければならない。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の芸西村ごみ処理手数料条例の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同条例によつてしたものとみなす。
3 芸西村ごみ処理手数料条例(昭和41年条例第16号)は廃止する。
附則(昭和57年4月6日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年6月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。ただし、平成元年8月31日以前の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月15日条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月16日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、平成18年7月1日より施行する。
附則(平成20年9月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。