○芸西村献血推進協議会会則
昭和60年12月26日
訓令第8号
(目的)
第1条 相互扶助の精神に則り社会奉仕の実践として、献血推進のための方策を体系的、総合的に企画する為、芸西村献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は委員6人以内で組織する。
2 委員は村長が委嘱し、任期は3年とするが補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
3 協議会に会長1名、副会長1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。
4 会長は会務を総理する。
5 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は会長が招集する。
2 協議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は会議の議長となる。
4 議事は出席議員の過半数で決定し、可否同数のときは会長が決定するところによる。
(事務局)
第4条 協議会の事務は健康福祉課において処理する。
(雑則)
第5条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
1 本規則は、昭和61年2月1日より実施する。
2 昭和43年8月14日付芸西村献血推進会規約は、廃止する。
附則(平成16年6月23日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。