○芸西村訪問指導実施要綱
平成11年3月15日
要綱第6号
第1 妊産婦訪問指導
1 目的
訪問指導を受けることが必要である妊産婦について、その身体的条件又は生活環境等の理由により、訪問による指導を行う必要があると認めた場合に、当該妊産婦の家庭を訪問し、妊娠、出産、育児等に必要な指導を行うとともに、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかっている疑いのある者について、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨する。
2 実施主体
実施主体は、芸西村とする。
3 実施対象者の把握
母子健康手帳の交付、健康診査等を通じて訪問指導を必要とする者を把握する。
4 実施体制の確立
(1) 体制の整備
村長は、対象の早期把握、訪問指導従事者の確保、訪問指導票の整備等に努める。
(2) 関係機関との連携
訪問指導について、保健所、医療機関の協力を求め、訪問指導の方法、内容等について検討し、常に緊密な連絡協調を図るなど訪問指導活動の円滑な推進に努める。
5 訪問指導の実施
(1) 訪問指導実施従事者
訪問指導は保健師、看護師、栄養士等により行う。
(2) 訪問指導回数
訪問指導は、相談指導、健康診査等の結果必要と認める者について、必要に応じ訪問指導を実施する。特に、初回妊娠の者、妊娠中毒症等妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往をもつ者、未熟児又はその他異常児を出産した経験のある者、生活上特に指導が必要な者、妊娠、出産、育児に不安を持つ者等について、保健所と連携し重点的に訪問指導を行う。
(3) 訪問指導の事後指導
訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、当該妊産婦にその旨を教えるとともに、医療機関に受診させるなど、迅速適切な対策を講ずるものとする。
(4) 報告及び記録の整備
訪問指導従事者は、訪問の都度必要事項を記録し、訪問指導が完了した場合には、できるだけすみやかに村長に報告するものとする。
なお、訪問指導にあたっては、必ず母子健康手帳にも必要事項を記入するものとする。
6 訪問指導の内容
(1) 問診
ア 妊娠、分娩、産褥における健康状態
イ 家族の健康状態
ウ 妊産婦の既往歴
エ 妊産婦の現症
オ 妊産婦の家庭環境等
(2) 指導
ア 健康診査の励行
イ 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識
ウ 流・早産、妊娠中毒症等の早期発見
エ 生活環境
オ 乳房、乳首の手当
カ 精神保健
キ 妊娠期の歯科疾患の予防、治療
ク 家族計画等
第2 新生児訪問指導
1 目的
新生児は、外界に対する適応能力及び感染に対する抵抗力が弱く、その死亡は乳幼児死亡のうちで高率を占めるので、出生後すみやかに適切な処置を講ずることが必要である。このため、新生児養育上必要な事項につき家庭訪問により指導し、特に新生児の発育、栄養、環境、疾病予防に留意し、適切な処置をとるものである。
2 実施主体
実施主体は、芸西村とする。
3 実施対象者の把握
医師又は助産師の協力により把握するとともに、妊娠の届出及び出生の届出受理の際、新生児の把握に努める。
4 実施体制の確立
(1) 体制の整備
村長は、対象の早期把握、訪問指導従事者の確保、訪問指導票の整備等に努め、訪問指導体制の整備を図る。
(2) 関係機関との連携
訪問指導について、保健所、医療機関の協力を求め、訪問指導の方法、内容等について検討し、常に緊密な連絡協調を図るなど訪問指導活動の円滑な推進に努める。
5 訪問指導の実施
(1) 訪問指導実施従事者
病院、診療所、居宅で出産に立ち会った医師、居宅又は助産所で出産に立ち会った助産師が、出生した児について訪問指導を必要とすると判断した場合には、新生児の居住地(里帰り分娩においては分娩時における居所)を管轄する市町村に連絡するものとする。
病院又は診療所で出生した新生児で、退院後引き続き指導を必要とすると判断されたものについては、保健師等が訪問指導を行う。
居宅又は助産所で助産師立ち会いにより出生した新生児については、原則としてその助産師が引き続き訪問指導を行い、居宅で医師立ち会いにより出生した新生児については、その医師の指示に従い保健師等が訪問指導を行う。
(2) 訪問指導回数
生後28日以内に1回ないし2回程度とするが、養育上必要がある場合には、数回の訪問指導を行い、特に第1子、育児に不安を持つ者、生活上特に指導が必要な者、妊娠中母体に異常があった新生児、異常分娩で出生した新生児、出生時に仮死等の異常があった新生児、強い黄疸その他の異常のある新生児等について、重点的に訪問指導を行う。
施設内分娩の場合には、通常医師又は助産師の指導を離れる生後7日ないし生後28日までの間に1回ないし2回程度の訪問指導を行うものとする。
(3) 訪問指導の事後指導
新生児訪問指導を実施し、生後28日を経過して、引き続き指導を必要とする者については、医師の指示等により通常1か月程度の継続指導を行う。
助産師又は保健師による訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、その旨を教え、ただちに村長に連絡し、又は医療機関に受診させるなど、迅速適切な指導を行うものとする。
(4) 報告及び記録の整備
訪問指導従事者は、訪問の都度必要事項を記録し、訪問指導が完了した場合には、できるだけすみやかに村長に報告するものとする。
なお、訪問指導にあたっては、必ず母子健康手帳にも必要事項を記入するものとする。
6 訪問指導の内容
(1) 保護者に対する問診
ア 妊娠、分娩、産褥における母親の健康状態
イ 家族の健康状態
ウ 新生児の既往歴
エ 新生児の現症
オ 養育指導の状況
カ 育児に対する不安
キ 新生児の家庭環境等
(2) 新生児の健康状態の観察、把握
ア 一般状態
イ 身体各部の状態等
(3) 保護者に対する指導
保護者に対しては以下の指導を行うほか、必要に応じ、母体の健康状態の観察、把握を行う。
ア 新生児の発育、発達
イ 栄養法と乳房管理
ウ 清潔と衣類
エ 生活環境
オ 感染防止
カ 安全(事故防止・外傷)
キ 福祉関係等
附則
本要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月25日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。