○芸西村福祉タクシー事業実施要綱

平成7年3月22日

告示第6号

(目的)

第1条 芸西村福祉タクシー事業(以下「事業」という。)は、身体障害(児)者及び要介護者(以下「身体障害者及び要介護者」という。)が、バス等の通常の交通機関を利用することが困難なため、通院、会合その他社会的活動に、タクシーを利用する場合、その料金の一部を助成することによって社会での活動範囲を広め、もって身体障害者及び要介護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は芸西村とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、芸西村の区域内に住所を有する者とする。

(1) 身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が1級、2級、3級である者

(2) 介護保険法に定める要介護認定・要支援認定、要介護更新認定・要支援更新認定で、要支援又は要介護の判定を受けている者

(利用できるタクシー業者)

第4条 この事業により利用できるタクシー業者は、別表1の事業者とする。ただし、介護タクシーについては、同事業者では対応ができないまたは、予約が取れないなどやむを得ない理由がある場合は、その他の事業者でも利用できるものとする。

(申請及び交付)

第5条 この事業を利用しようとする者は、芸西村福祉タクシー利用券交付申請書(別記様式第1号)により、村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請に基づいて、有資格者であると認めたときは、申請者に利用券を交付するものとする。

(助成額及び限度)

第6条 タクシー料金の助成は、1枚500円の利用券を年間26枚助成するものとする。

(利用方法)

第7条 別表1の事業者を利用しようとする者は、タクシーに乗車の際に、乗務員に利用券(別記様式第2号)を手渡すことにより、1枚につき500円料金を免除される。ただし、釣銭を受けとることはできないものとする。

2 別表1以外の事業者の介護タクシーを利用する場合は、償還払いとする。

(利用料の申請)

第8条 別表1の事業者は、前条の利用券を別記様式第3号に添付し、村長に利用料の交付を申請するものとする。

2 その他の事業者の介護タクシーを利用した者は、芸西村福祉タクシー利用償還払交付申請書(請求書)(別記様式第4号)に未使用の利用券及びその利用に該当する領収書を添えて申請するものとする。

(利用料の交付)

第9条 村長は、前条の申請書に基づき別表1のタクシー事業者又は申請者に対して利用料を支払うものとする。

(利用券の使用制限)

第10条 この利用券は、他人に譲渡、質入れ、売却等不正に使用してはならない。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月3日要綱第4号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日要綱第5号)

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(平成20年10月24日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成21年7月15日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日要綱第27号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年1月31日要綱第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

種別

事業者名

住所

一般タクシー

平和ハイヤー

芸西村和食甲276―8

介護タクシー

えくぼ介護タクシー

安芸市赤野乙1045―5

オーケー介護タクシー

香美市土佐山田町神母ノ木298

画像

画像

画像

画像

芸西村福祉タクシー事業実施要綱

平成7年3月22日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)