○身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則

平成5年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により村長が徴収する身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 村長は、法第18条第4項第3号の措置(以下「入所又は入所の委託の措置」という。)を採ったときは、当該入所又は入所の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又は主たる扶養義務者(原則として、被措置者が入所又は入所の委託の措置を受けた時被措置者と同一世帯又は同一生計にあった者で、被措置者の年齢が20歳以上にあっては配偶者及び子のうちの最多税額納付者、20歳未満にあっては配偶者、父母及び子のうちの最多税額納付者)から、その負担能力に応じて、当該入所又は入所の委託の措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(徴収額の決定等)

第3条 村長は、入所又は入所の委託の措置を採ったときは、別表第1及び別表第2に定めるところにより、被措置者又はその主たる扶養義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)を決定し、別記第1号様式による通知書により、被措置者又はその主たる扶養義務者に通知するものとする。

2 月の中途で施設に入所し、又は退所した被措置者に係る当該入退所した日の属する月の分の徴収額は、次の算式により算定した額とする。この場合において円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。

徴収額(月額)=当該月の実措置日数/当該月の実日数

(徴収額の納入)

第4条 前条に規定する徴収額は、村長が発行する納入通知書により、当該月分を翌月末日までに納入しなければならない。

(徴収額の変更)

第5条 村長は、毎年7月1日に、第3条の規定による通知を受けた者(以下「納入義務者」という。)の負担能力について調査を行うものとする。

2 村長は、第3条の規定により決定された徴収額を変更したときは、その旨を別記第1号様式による通知書により、当該納入義務者に通知するものとする。

(徴収額の減免)

第6条 村長は、納入義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため、徴収額を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る徴収額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収額の減額又は免除の措置を受けようとする者は、別記第2号様式による申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請書の提出があったときは、徴収額の減額又は免除の措置の適否を決定し、その旨を別記第3号様式による通知書により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(納入期限の延長)

第7条 村長は、納入義務者が納入期限までに徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内に限り当該徴収額の納入期限を延長することができる。

2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、別記第4号様式による申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請書の提出があったときは、納入期限の延長の適否を決定し、その旨を別記第5号様式による通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成4年度から継続して身体障害者更生援護施設に入所している者の平成5年4月から6月までの徴収額は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項の規定に基づき都道府県又は市の長により決定された当該納入義務者の平成4年度の額とする。

(平成5年7月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の芸西村民会館、芸西村保健センターの設置及び管理に関する条例の施行規則、第4条の規定による改正前の芸西村多子世帯保育料等軽減事業実施規則、第5条の規定による改正前の芸西村児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の芸西村子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の芸西村母子及び父子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の児童福祉法第56条第2項の規定に基づく児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の芸西村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の芸西村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定に基づく知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税減免の基準に関する規則、第15条の規定による改正前の芸西村介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の芸西村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の芸西村公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の芸西村火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表1

被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

2

0円~270,000円

0円

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円

(100円未満切捨て)

備考

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000

50,000

身体障害者療護施設

90,000

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)

(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200円

1,100円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

3,300円

1,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 主たる扶養義務者から徴収する費用の額は、前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

80,000円

80,000円

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。

3 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1及びC2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額とする。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税に減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項の規定、租税特別措置法第41条第1項の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第9条の規定は、適用しないものとする。)をいう。

5 徴収額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に徴収額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

6 同一のものが2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表の徴収額のみで算定するものとする。

7 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託…

平成5年3月26日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)