○芸西村高齢者住宅入居者選考委員会設置要綱
平成12年1月31日
要綱第1号
(目的)
第1条 芸西村高齢者住宅設置及び管理に関する条例(平成11年条例第21号)第5条第2項による意見を聞くため、芸西村高齢者住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 選考委員会は、6名以内の委員をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、民生委員協議会代表・芸西村地域包括支援センター代表・婦人会長・学識経験者及び保健師のなかから村長が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 選考委員会に委員の互選による会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長は、会務を統括し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて会長が収集し、会長が議長となる。
2 選考委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 選考委員会の運営上必要な庶務は、健康福祉課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営について必要な事項は会長が選考委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成12年2月1日から適用する。
附則(平成16年6月23日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月25日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日要綱第10号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。