○芸西村介護用品支給事業実施要綱
平成12年11月10日
要綱第6号
(目的)
第1条 この事業は、重度の介護を要する高齢者を在宅で介護している低所得世帯の家族に介護用品を支給することにより、介護者の介護負担軽減を図り、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芸西村とする。
(支給対象者)
第3条 この事業の対象者は、芸西村に住所を有する者で介護保険法第27条で要介護4又は5と判定された村民税非課税世帯の者、要介護認定を受けていない者であっても、村長が要介護4又は5と同等の状態であると認める村民税非課税世帯の介護保険被保険者(以下「要介護者」という。)を在宅で介護している村民税非課税世帯の家族とする。(4月から5月までの申請については前年度の村民税を確認する。)
(1) 要介護者が社会福祉施設、病院、診療所等に入所、入院しているとき又は入所、入院したとき。
(2) 要介護者が死亡したとき又は介護者がいなくなったとき。
(3) 要介護者が芸西村に住所を有しなくなったとき。
(4) 要介護者に介護の必要がなくなったとき、若しくはこれに準じる状態になったとき。
(5) 前項の該当者でなくなったとき。
(6) 要介護者又は介護者から辞退の申し出があったとき。
(7) 要介護者世帯及び介護者世帯に村税及び介護保険料、後期高齢者医療保険料の滞納がある場合。
(8) その他村長が支給することが適当でないと認めたとき。
(介護用品の支給及び支給額)
第4条 第3条に掲げる要介護者が使用する介護用品及び要介護者を介護するために家族が使用する介護用品の購入に係る費用を助成するものとし、対象となる介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等とする。
2 介護用品の支給は、原則として要介護者を介護している者からの申し出に基づき行うものとする。
3 支給する介護用品の基準額は、一人当たり上限額を年額100,000円とし、月額の上限額を20,000円とする。
(支給の申請手続き)
第5条 支給を受けようとする者は、介護用品購入費支給申請書(様式第1号)に介護用品を購入した領収書を添付して村長に提出するものとする。
(支給決定通知及び実施)
第6条 村長は、前条の申請を受け付けたときは、審査、決定にあたって必要に応じて地域ケア会議の意見を聴き、介護用品支給の決定(却下)を通知するものとする。
2 介護用品支給期間は4月から5月までの申請については5月末まで、6月から翌3月までの申請については3月末までとし、介護者の必要に応じて、基準額の範囲内で支給するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成18年11月10日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
附則(平成25年3月6日要綱第6号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日要綱第24号)
この要綱は、平成28年5月1日から施行する。