○芸西村在宅老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成3年3月25日

告示第15号

(目的)

第1条 この事業は、長期にわたって臥床している老人・独り暮し老人等(以下「寝たきり老人等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付または貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芸西村とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において低所得とは、所得税非課税のものをいう。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第4条 給付等の対象となる用具は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる者とする。

(用具の給付等の実施)

第5条 用具の給付等は、原則として寝たきり老人等、又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申し出に基づき行うものとする。

2 給付等をする用具の基準額は、高知県知事の定める補助金交付要綱の単価を適用する。

3 村長は、前項の規定による単価の範囲内で用具の給付等の事業を行うものとする。

(給付等の申請手続き)

第6条 給付等を受ける者は、次に定める申請書により申し出を行うものとする。

老人日常生活用具給付等申請書(第1号様式)

(給付等の決定・却下)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、調査を行い、老人日常生活用具給付等決定(却下)通知をするものとする。

老人日常生活用具給付等決定(却下)通知書(第4号様式)

(用具の給付等辞退申し出)

第8条 用具の給付等の申請中に対象者としての資格が無くなった場合には、生計中心者は速やかに辞退届(第5号様式)を提出するものとする。

(用具の給付等解除通知)

第9条 村長は、前条の辞退申し出があった場合は、速やかに給付事業を中止するものとする。

(費用の負担)

第10条 用具の給付等を受けた者、又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合原則として負担する額は、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

1 この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

2 ねたきり老人特殊寝台貸与事業実施要綱(昭和45年)は廃止する。

(平成14年3月6日要綱第3号)

この要綱は公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年12月17日要綱第18号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

別表1

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

貸与

老人電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

別表2

単位:円

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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第2号様式 削除

第3号様式 削除

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芸西村在宅老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成3年3月25日 告示第15号

(平成19年12月17日施行)