○芸西村在宅介護手当支給に関する条例施行規則

平成5年12月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村在宅介護手当支給に関する条例(平成5年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条の規定による申請をする者(以下「申請者」という。)は、芸西村在宅介護手当支給申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。なお、要介護者が条例第2条第2号に該当する者で、村長が特に必要と認める場合には、専門医の診断書(様式第2号)の添付をしなければならない。

(給付の決定等)

第3条 村長は、前条に規定する申請があったときは、調査票(様式第3号)を作成して受給資格の適否を審査・決定し、在宅介護手当支給決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。なお、受給資格の審査・決定に関し、芸西村高齢者サービス調整チームに意見を求めることができる。

2 要介護者の判定基準については次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号に該当する要介護者とは、様式第3号調査票の「4、日常生活動作の状況」に全介助が1項目以上あり、かつ、一部介助が2項目以上ある者とする。

(2) 条例第2条第2号に該当する要介護者のうち診断書の添付を求めた者については、前号に加え、様式第2号診断書の「1、精神状態」に認知症等精神障害があり、かつ、「2、問題行動」が中度以上に該当する者とする。上記以外の者については、村長が条例第2条第1号に該当する者と同等の状態であると認めた者とする。

(支給期間及び支払期日)

第4条 手当の支給は、受給資格者が第3条の規定による申請をした日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 手当は毎年9月及び3月の2期に区分し、当該月までの分を支払うものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(受給資格喪失等)

第5条 条例第7条第1号又は第2号に該当する者は、在宅介護手当受給資格喪失届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は条例第7条第3号に該当すると認めたときは、在宅介護手当支給停止通知(様式第6号)により受給者に通知するものとする。

(諸帳簿)

第6条 村長は支給状況等を明確にするために、在宅介護手当支給台帳(様式第7号)等の必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、在宅介護手当の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成16年6月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月16日規則第1号)

この規則は、平成30年1月16日から施行する。

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芸西村在宅介護手当支給に関する条例施行規則

平成5年12月24日 規則第13号

(平成30年1月16日施行)