○芸西村在宅介護手当支給に関する条例施行規則
平成5年12月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村在宅介護手当支給に関する条例(平成5年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 要介護者の判定基準については次のとおりとする。
(支給期間及び支払期日)
第4条 手当の支給は、受給資格者が第3条の規定による申請をした日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 手当は毎年9月及び3月の2期に区分し、当該月までの分を支払うものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(諸帳簿)
第6条 村長は支給状況等を明確にするために、在宅介護手当支給台帳(様式第7号)等の必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、在宅介護手当の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月16日規則第1号)
この規則は、平成30年1月16日から施行する。